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減価償却は2割減??/平成23年度税制改正大綱の隙間から その3

会計税務

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【本稿の内容は「平成23年度税制改正大綱」に基づき記載しています。】

【※後日補足】平成23年6月現在の改正状況は、こちら

【※後日補足】平成23年12月現在の改正状況は、こちら

 

さて「平成23年税制改正大綱」シリーズ、もうひとつ。

 

 

【定率法の償却率が変わります】

適用対象  法人、(定率法を選択している)個人

適用時期  平成23年4月1日以後に取得分 【※後日修正】平成24年4月1日以後に取得分

原文参照

減価償却制度について、平成23 年4月1日以後に取得をする減価償却資産の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0 倍した数(現行2.5 倍した数)とします。なお、改定償却率及び保証率についても所要の整備を行います(所得税についても同様とします。)。

 

 

 

単純に言いますと、定率法で計算する減価償却費が、理論的に2割減ります。

 

 

 

しかしこれは、初年度のみ。

例えば耐用年数が5年の減価償却資産の場合、

5年で残存価額がゼロ(実務上は備忘価額の1円で資産台帳に残します)になる

計算は変わりませんから、どこかで帳尻は合います。

 

 

また、固定資産台帳をパソコン等で管理している企業がほとんどですから、

「あとは、計算は自動で出てくるから、まあいいだろう」

という方も、実際いらっしゃいました。

 

とはいえ、平成19年に続く大幅な計算方法見直しとなります。

これは平成23年4月以降取得のものに適用されますので、

 

> 旧定率法 とよばれる、平成19年3月以前取得の資産

> 定率法 とよばれる、平成19年4月以降取得の資産

> (新たな定率法) 平成23年4月以降取得の資産

 

の3つが併存することになります。

もうひとつ言えば、償却資産税(固定資産税)の計算も上記と異なりますので

それ以上の計算が併存していることになります。

 

 

 

【免責事項】

平成23年度税制改正大綱に基づき記載しています。実際の法令上の取り扱い等、今後の動向にご留意ください。

 

 

 

 

~ さいごに ~

 

本日が、今年最後の営業となりました。多くの皆様に支えていただき、まさに「感謝」の1年です。

 

 

そして、事務所近くで開業を待つ博多駅も、いよいよ開業間近。外装はほぼ完成のようです。

 

 

 

それでは、

みなさま良いお年をお過ごしください。

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