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平成24年度税制改正大綱より 1 中小企業税制は多くが2年延長

会計税務

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【本稿の内容は「平成24年度税制改正大綱」に基づき記載しています。今後の動向にご留意ください。】

 

 

平成24年度の税制改正大綱がこのほど公表されました。

>大綱(財務省ホームページ)は、こちら

 

 

 

先のブログでは、200%定率法や、貸倒引当金廃止など、平成23年度の税制改正項目の積み残しを紹介しました。

 

今回大綱には、消費税の税率引き上げをはじめ、

平成23年度改正で実現していたはずの相続税・贈与税の課税拡大に関しても

「・・・積残し事項については、基本的に税制抜本改革の一環として検討していきます(原文)」

ということで、今後の議論に委ねられることになりました。

 

 

 

しかし、大綱は全85ページ。つまり、何かが変わるのです。

 

 

本ブログでは、平成24年度大綱のうち、「第一報」として、

注目度が低いものの影響が不可避な項目として気になった内容に触れていきます。

 

 

 

【1 中小企業税制(投資促進税制・交際費・少額減価償却資産)】

 

適用対象: 中小法人

 

原文参照:

 

① 中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。

 

② 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長します。

 

③ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。

 

 

 

つまり、若干の修正があるものの、ベースは2年間の単純延長です。

 中小企業庁に、中小企業関係の改正事項が詳しく紹介されていますので、参考になるかと思います。

中小企業庁ホームページは、こちら

 

このほか、下記の項目も、2年延長です。

 

 

原文参照:

<すべての法人>

④使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を2年延長します。

<大法人等>

⑤欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限を2年延長します。

 

 

 

ちなみに、「少額減価償却資産」とは、

中小企業者に認められる取得価額30万円未満の資産を、即時で償却できるしくみです。

3年一括償却のことではありませんのでご留意ください。

 

 

余談になりますが、処理方法によって償却資産税の対象になるかどうかの一覧が、

福岡市のHPでわかりやすく紹介されていますので、こちらもぜひご参照ください。

 

 

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