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平成24年度税制改正大綱より 3 年始の源泉事務が軽減

会計税務

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【本稿の内容は「平成24年度税制改正大綱」に基づき記載しています。今後の動向にご留意ください。】

 

 

 

 

このブログを読まれるころには、

企業のみなさんも、そして税理士事務所も

源泉徴収・年末調整の来年1月10日の源泉所得税の納付の準備に取り掛かっていることかと思います。

 

このたび、特例とされていた1月20日納期限が、原則となります。

 

 

適用対象: 給与の支給人員が常時9人以下(半年分まとめて納付)の源泉徴収義務者

 

適用時期: 平成24 年7月1日以後

 

原文参照:

 

(イ)源泉徴収に係る所得税の納期の特例について、7月から12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20 日(現行:翌年1月10 日)とします。

(ロ)給与・退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例を廃止します。

 

 

分かりにくいのですが、

「納期の特例」と「納期限の特例」があります。

 

前者は半年分をまとめて納付(つまり、1~6月分を7月10日、7~12月分を1月10日)する制度、

後者は翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例のことをいいます。

 

実際は併願可能でしたので、実務的な影響は少ないかもしれません。

 

 

 

以上、3回にわたっての内容はいかがだったでしょうか。

実務に関係する部分もあったと思いますので、ご参考になれば幸いです。

 

 

 

ちなみに大綱では、たとえば以下の項目が「検討事項」とされています。

 

1)寄附金控除の年末調整対象化

2)経営承継円滑化法の活用促進

3)税理士制度の見直し

4)配偶者控除の見直し

5)金融証券税制の一体課税化

 

 

また、「わがまち特例」が本格的にスタートし、

平成24 年度税制改正においては、固定資産税の課税標準の特例措置2件について、

地方自治体が課税標準の軽減の程度を条例で決定できるようになります。

 

 

 

 

今後の議論の方向性にも注目していたいものです。

 

 

 

みなさま、本年もご支援いただきありがとうございました。

よいお年をお迎えください。

 

 

 

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