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もうすぐ1月も終わり、本格的な確定申告シーズンを迎えます。

 

 

平成23年分(平成24年3月申告分)の所得税の確定申告のポイントは
何と言っても大幅に拡充された寄附金控除です。

 

 

法人の場合は、寄附(寄付)をすれば、とりあえず寄附金になり、
損金算入できるかどうかを判断するわけですが、所得税の場合は
寄附をしたから「寄附金」扱いになるとは限りません。

 

法人での取り扱いは、こちら

 

 

 

 

所得税で控除対象になる寄附金は、
「特定寄附金」といって、相手先が特定されています。
この中に、認定NPOや公益法人などが含まれるわけです。

 

認定NPOへの寄附金の取り扱いは、こちら

 

 

 

そして平成23年分には、東日本大震災を受けて、これとは別に
「震災関連寄附金」という区分が追加されました。

 

 

代表的な寄附金の取り扱いを、一覧にまとめています。

 

 

 

 

A「特定寄附金」について

 

1)支払った額(所得の40%を限度)-2,000円 = 所得控除

2)一部は1)と選択可能なものとして

  (支払った額(所得の40%を限度)-2,000円)×40%(または×30%) = 税額控除(税額の25%を限度)

 

 

B「震災関連寄附金」

 

1)支払った額(所得の80%を限度)-2,000円 = 所得控除

2)一部は1)と選択可能なものとして
  (支払った額(所得の40%を限度)-2,000円)×40% = 税額控除(税額の25%を限度)

 

 

なお、A・Bともに、自治体への直接寄附や、自治体の条例で指定された
NPOなどへの寄付は住民税での控除対象になるものがあります。

 

 

 

また、先のブログでご紹介の通り、

国税庁HPで、寄附金控除及び税額控除制度について情報として
別冊にとりまとめ、平成24年1月19日に公表されています。

 

国税庁HPは、こちら

 

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