先のブログでご紹介した創業補助金(地域需要創造型等起業・創業促進事業)につき、
認定支援機関(経営革新等支援機関)である当事務所で創業計画の策定支援をさせていただいた事業者さまの案件の補助金交付が
全国第1号(計13事業者)、福岡で唯一の案件として決定しました。
今後も引き続き、創業をめざす皆さんのご支援に努めてまいります。
中小企業庁ホームページは、こちら。
前回のブログの続きです。 雇用を喚起する制度のもう一つが、従前からの雇用促進税制の拡充です。
雇用人員数に着目する【雇用促進税制】
対象 法人・個人(青色申告)
時期 平成25年4月1日~平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度
要件 次のいずれも満たす必要があります。
1.適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
2.雇用者の数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ 10%以上増加させていること
3.給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
上記のうち、「比較給与等給額」とは次の算式を用います。
> 前事業年度の給与等の支給額+(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
雇用者数の増加1人あたり40万円(改正前は20万円)の税額控除が受けられますが
事前に「雇用促進計画」をハローワークに提出しておく必要があります。
厚生労働省ホームページは、こちら(リンク)。
平成25年度の税制改正法案が可決・成立し、この4月より施行されました。
雇用を喚起する制度が2つありますので、このブログでご紹介します。
給与総額に着目する【所得拡大促進税制】
対象 法人・個人(青色申告)
時期 平成25年4月1日~平成28年3月31日までの期間内に始まる各事業年度
要件 次のいずれも満たす必要があります。
1. 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
2. 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
3. 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
これらを満たす場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、
10%の税額控除 (法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)を認めるものです。
上記の要件のうち、 「1.」は基準年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち
最も古い事業年度の 直前の事業年度)との比較で給与支給総額が5%以上増加しているか、
「2.」と「3.」は全事業年度との比較で給与支給総額も平均給与支給額も増加しているか、
という条件となります。
これまでの「雇用促進税制」との選択適用になりますのでご留意ください。
経済産業省ホームページは、こちら(リンク)