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エンジェル税制とは、設立間もない株式会社(一定の要件あり)へ

出資する個人投資家に対する税制優遇制度です。

制度が複雑なためか、普及しているとはいえません。

 

・税制のメリットが、設立企業側ではなく投資家側にあること

・寄附金控除のしくみに沿って計算されること(優遇Aの場合)

・企業も投資家も要件を満たしていること

 

現行の制度概要は、こちら(経済産業省HP)。

 

このたびの税制改正では、福岡市など国家戦略特区について

エンジェル税制の要件が緩和されることとなりました。

 

 

これまでは「営業キャッシュ・フローが継続して赤字」である必要が

あったところ、「営業利益率が一定以下」に代わることになります。

 

国家戦略特別区域法の改正後に、福岡市などの自治体から詳細が公表

されると思われます。特区からの要望によって導入された制度ですので、

1件でも多く活用事例が生まれることを期待しています。

 

~~~

 

(原文)

国家戦略特別区域法の改正を前提に、エンジェル税制(カッコ略)の適用対象となる株式会社の範囲に、認定区域計画に定められている事業を実施する株式会社で次に掲げる要件を満たすことにつき国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けたものを加える。

 

1 高度医療の提供に資する医療技術の研究開発等に関する事業若しくは付加価値の高い農林水産物の効率的な生産に必要な高度な技術の研究開発等に関する事業を営む会社又は国家戦略特別区域法による農地法等の特例の適用を受ける特例農業法人であって次に掲げる要件その他一定の要件を満たす中小企業者である株式会社

 イ 設立後1年未満かつ最初の事業年度に属している会社 次に掲げる要件の全てを満たすこと。

(イ) 研究者又は新事業活動従事者の数が2人以上であり、かつ、その数の常勤の役員及び従業員の合計に対する割合が10%以上であること(以下「研究者数等要件」という。)。

(ロ) 事業の将来における成長発展に向けた事業計画を有すること(以下「事業計画要件」という。)。

ロ 設立後1年未満かつ最初の事業年度が終了している会社 次に掲げる要件の全てを満たすこと。

(イ) 資金計画に記載された特区事業費の額を前事業年度の営業費用の額で除して計算した割合が50%以上であること(以下「特区事業費要件」という。)。

(ロ) 研究者数等要件

(ハ) 前事業年度の売上高に占める営業利益の割合が2%を超えていないこと(以下「営業利益率要件」という。)。

ハ (以下略)

 

 

2 雇用の創出に資する事業を営むものとして次に掲げる要件その他一定の要件を満たす小規模企業者である株式会社

イ 設立後1年未満かつ最初の事業年度に属している会社 次に掲げる要件の全てを満たすこと。

(イ) 研究者数等要件

(ロ) 設立時の従業員の数が5人以上(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む会社にあっては1人以上)であること(以下「設立時従業員数要件」という。)。

(ハ) 事業計画要件

ロ 設立後1年未満かつ最初の事業年度が終了している会社 次に掲げる要件の全てを満たすこと。

(イ) 特区事業費要件

(ロ) 研究者数等要件

(ハ) 営業利益率要件

(ニ) 設立時従業員数要件

ハ (以下略)

 

~~~

 

 

【免責事項】   平成27年度税制改正大綱に基づき記載しています。実際の法令上の取り扱い等、今後の動向にご留意ください。

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