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損益分岐点の公式から その2 限界利益という考え方

2011年8月19日 金曜日

損益分岐点の応用編です。

< 売上高 = 変動費 + 固定費 >ということは、

< 売上高 - 変動費 = 固定費 >とも言い換えることができますね。

 

これは、売上高から変動費を引いたのこりで、固定費を賄うことができれば損が出ないことを意味しています。

 

 

 

ところで、売上高から変動費だけを引いた利益のことを、「限界利益」といいます。

限界、というのは、売上高が増えれば、それに比例して利益も増える、という考え方です。

 

 

変動費率が60%の場合、のこり40%が変動費以外の部分になります。

 

この、変動費以外の部分を、「限界利益率」といいます。

 

< 変動費 = 売上高 × 変動費率 >と同じように、

< 限界利益 = 売上高 × 限界利益率 >となるわけです。

 

例えば売上高1,000万円、変動費600万円の場合、差引400万円が限界利益です。

このとき、仮に固定費も400万円ならば、損益分岐点売上高は1,000万円になります。

変動費率は60%、限界利益率は40%ですね。

 

 

 

この限界利益、実は会社の利益を把握するのに、ものすごく使い勝手がよいのです。

 

 

例えをもっと複雑にします。

限界利益率が同じく40%の企業で、固定費が1,000万円かかっている場合、

損益分岐点売上高(利益が出始める売上高)はいくらでしょうか?

 

限界利益が1,000万円必要ですから、

[売上高]×40%=1,000万円、つまり2,500万円です。

 

 

 

商品が2つの時も同様です。図にしてみましたので参考にしてください。

 

 

 

 

ちょっと複雑ですが、限界利益率が分かっていれば、

< 損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ 限界利益率 >

という考えが使えるのです。

 

割り算ですから、電卓を1回入れるだけ。

さっそく、皆さんの会社の費用を「固定費」と「変動費」に分けてみて、限界利益率を把握しておきましょう。

損益分岐点の公式から その1 計算式を分かりやすく

2011年8月12日 金曜日

福岡市のインキュベート・アドバイザーとして、創業まもない経営者の方にアドバイスさせていただくことがあります。

アドバイザーはほかにも大勢いらっしゃるのですが、特に「数字に強くなりたい」という要望がある場合に、声をかけられることが多いようです。

 

そこで、「損益分岐点の考え方を教えてほしい」というリクエストがあり、そのとき説明した内容をまとめています。

相当噛み砕いています。このブログで分からない場合は、直接コメントください・・・

 

みなさんは、この公式をご覧になったことがありますか?

 

 

 

数学がニガテな方だけでなく、この数式がスッと頭に入る方は、そう多くはないのではないでしょうか。

分数の中にもうひとつ分数があって、一見、何を意味しているのか分かりません。

 

 

 

では質問を変えて、3つのステップにしてみましょう。

 

 

(1)

損益分岐点、つまり損益ゼロになる売上高というのは、どんな場合でしょうか。

 

損益がゼロなわけですから、< 売上高 = 経費の合計 >ですね。

 

 

(2)

次に、経費にはどんな種類のものがあるのでしょうか。

材料費(原価)、人件費(給料)、ほかにも家賃などもありそうです。

 

この経費を、売上と連動して増減するのか、売上に関係なく(売上ゼロでも)発生するのかに分けます。これが「変動費」と「固定費」です。

 

< 売上高 = 変動費 + 固定費 >

 

変動費 の例 … 原材料費、仕入原価など

固定費 の例 … 人件費(固定給)、家賃、減価償却費など

 

 

(3)

変動費というくらいですから、売上が増えれば増えるほど、変動費そのものも増えます。

では、どのくらい増えるのでしょうか?

 

売上に対して、例えば30%とか、50%とか、一定の比率になると考えられます。

この比率を、「変動費率」といいます。

つまり、< 変動費 = 売上高 × 変動費率 >になるわけです。

 

 

 

実は、これだけです。

 

整理すると、損益分岐点になる売上高というのは< 売上高 = ( 売上高 × 変動比率 )+ 固定費 >です。

中学校で習った一次方程式を使うと、次のようになりますね。

 

 

 

 

損益分岐点の公式というのは、< 売上 = 経費 >になるところ、

まずはこれだけ覚えておいてください。

夏季休業のお知らせ

2011年7月21日 木曜日

平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

当事務所は、8/13(土)~8/16(火)、夏季休業をいただいております。

 

何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。

理美容業(サロン)や情報サービス業の創業助成金の支給要件が変わります

2011年6月15日 水曜日

 

「地域再生中小企業創業助成金」は、

雇用失業情勢が厳しい地域(21道県)において、地域の重点分野(地域再生分野)で創業を行う中小企業事業主に対し、

その創業経費および労働者の雇入れ経費を支援する助成金です。

 

雇用情勢が特に厳しい地域に対する「第1種」と、それ以外の地域に対する「第2種」があり、福岡県は第2種です。

 

 

平成23年6月から、この助成金受給要件が変更になっています。

 

 

まず6業種だった対象業種が、下記の3業種に絞られています。

 

 ① 情報サービス業

 ② 選択・理容・美容・浴場業

 ③ 社会保険・社会福祉・介護事業

 

 

また創業経費助成の支給上限が半額となるとともに、

雇入れ奨励金にも新たな要件が加わっています。

 

助成金センターHPは こちら

詳しい要件など、リーフレットは こちら

 

 

 

要件が絞られてはいるものの、この分野で創業をめざすなら、使ってみたい施策です。

 

十分に検討のうえ、みなさんの創業に活かせるかどうか、確認してみてください。

 

 

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