福岡市で税理士をお探しの方へ
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福岡の中小企業のためのコンサル型税理士
福岡で会社を経営されている皆様、「税務の悩み」が経営の大きな負担になっていませんか?
私たちはTKC全国会に所属し、顧問税理士としてスタートアップ企業をはじめ、幅広い業種の中小企業のお客様から税務顧問をご依頼いただいております。
福岡市でこれから税理士をお探しの方や、今の税理士を変更したいとお考えの方はぜひ当事務所の税務顧問サービスを検討ください。

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税務顧問(法人・個人事業主のお客様)
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税務サポート
税理士としての中心業務です。毎年の税務申告業務を、正確かつ迅速に対応いたします。「40日決算」を目標に、例えば、3月決算法人であれば5月10日には決算や税額が報告できる体制を整えます。最新の税法や法改正にも対応した申告書を作成し、電子申告を実践しています。私たちが提供するTKCシステムは、消費税インボイス制度や電子帳簿保存法に完全準拠しています。
- 税務代理:適正申告を実現すべく、eTaxによる電子申告や各種届出、税務署への対応を実施
- 税務書類の作成:納税者に代わって、申告書や届出書など、税務署などに提出する書類を作成
- 税務相談:税務に関する疑問や、節税に関するアドバイスに回答
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会計サポート
正しい会計データは経営の土台です。自計化(自社による経理)を進め、最新のTKCクラウド会計システムを導入し、経営者自身が日々の取引をリアルタイムで入力・確認できる体制づくりをサポートします。これにより、手間のかかる記帳作業を効率化しながらも、正確で透明性の高い会計データを維持できます。また、クラウドを活用することで、事務所とデータを共有しながら随時サポートが可能となるため、困ったときも迅速にアドバイスを受けられます。
- 月次決算体制の構築:毎月の数字を締め、現状をリアルタイムで把握
- 自計化支援:経理担当者への経理指導や、会計システム導入を支援
- デジタル化支援:TKCシステムを活用し、消費税インボイス制度や電子帳簿保存法に完全準拠
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品質保証
毎月の「巡回監査」で、経理の正確性を確認します。申告書作成では、計算した事項や相談に応じた事項を明らかにした書面を申告書に添付し、その内容を明確にする「書面添付制度」を積極的に活用し、適正申告の支援を行っています。また「TKCモニタリング情報サービス」を標準導入し、取引金融機関に申告した決算書と同じものをデータ提供するため、郵送やコピーは不要。自社に対する金融機関からの信頼向上に役立ちます。
- 書面添付制度の活用:税理士による意見聴取制度により、税務調査省略となる場合も
- 決算書の品質担保:記帳の適時性を証明し、税務申告と同一の決算書を金融機関に提出
- 経営者保証ガイドライン対応:金融機関には決算期だけでなく、月次や四半期の試算表も提供
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経営助言
私たちが最も得意とする領域です。正確な経営判断を下すためには、年に一度の決算では不可能です。私たちは、月次決算により現状の収支や利益をリアルタイムで把握できる環境を整えます。「今の数字は大丈夫なのか」「これからの資金繰りはどうなるのか」——そんな経営者の不安を解消するため、収支の見通しをわかりやすく共有し、継続的な経営アドバイスを行います。
- 年度予算の作成:過去の実績や自社予算、業界比較を基に、ビジョンを数値化
- 月次決算と先行き管理:今後の売上・経費・利益の見込みをシミュレーション
- 学びの機会:事務所主催セミナーを定期的に開催し、数字に強くなるためのサポート
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確定申告(個人のお客様)
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所得税・消費税
法人の経営者や従業員の方々、ならびにそのご紹介者からの所得税確定申告をサポートしています。
スポットでの申告や相談をご希望の場合は、対応の可否を含めて個別に回答いたします。
該当する方々への「小規模企業共済」などの加入による節税提案のほか、個人事業主の法人化(法人成り)のアドバイスを行っています。不動産の賃貸収入、不動産や株式の譲渡収入、住宅ローン控除、消費税のインボイス対応など、ご自身での計算に不安がある方はご相談ください。
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相続税・贈与税
法人の経営者や従業員の方々、ならびにそのご紹介者からの相談・申告をサポートしています。スポットでの申告や相談をご希望の場合は、対応の可否を含めて個別に回答いたします。
大切なご家族から引き継いだ財産について、相続財産の評価から相続税・贈与税の申告書の作成まで、お客様の状況に応じた対応をいたします。また法人経営者の事業承継対策として、法人経営者の方が円滑に次世代へ事業を引き継ぐための事業承継対策を提案・サポートします。相続税・贈与税対策、会社の財務状況に合わせたプランニングなど、必要に応じて専門家を紹介のうえ、総合的な支援を行います。
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LLPの会計税務(有限責任事業組合のお客様)
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有限責任事業組合(LLP)とは
有限責任事業組合(LLP)は、2005年に新たにつくられた事業形態で、組合員全員が有限責任を負う組合です。組合員は出資額を限度として責任を負い、内部自治の原則により柔軟な運営が可能です。
なかでも、損益分配の比率を自由に設定できることが特徴といえます。LLPは法人格を持ちませんが、契約主体となることができます。組合自体が課税されるのではなく、各組合員が所得に応じて課税される「パススルー課税」が適用されます。
当事務所では、すでに導入・活用をされている関与先様をはじめとした事例のフィードバック、士業のネットワークの活用により、LLPの運営を支援しています。
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LLPの決算
LLPは、専門家同士の共同事業やベンチャー企業の共同研究開発など、柔軟な組織運営が求められる場面で活用されています。例えば、複数の専門家がそれぞれの専門性を活かして共同でプロジェクトを推進する際に、LLPの形態を採用することで、各組合員が自らの責任範囲を明確にしつつ、効率的な事業運営が可能となります。
なお、LLPとしての決算書を作成することはもちろんのこと、前年分の組合員所得の計算書を、組合契約に定める計算期間の終了の日の属する年の翌年1月31日 税務署に提出する必要があります。例えば、LLPが3月決算の場合、決算をしていない4月以降のLLPの損益は、この「計算書」にも、そして個人の「確定申告」にも関係ありません。
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組合員の申告
LLP自体は課税されず、各組合員が所得に応じて課税される「パススルー課税」が適用され、組合員が自身の所得として申告することとなります。具体的には、個人の場合は事業所得や不動産所得などで申告します。また法人組合員では、収益分配を損益計算書に計上するだけでなく、貸借対照表にLLPの資産・負債を反映させる処理が必要です。この際、分配金額の有無にかかわらず、損益割合で定めた計算結果を、自身の所得に取り込むことになります。また、LLPで損失が生じた場合、各組合員は他の所得と損益通算が可能ですが、通算できる損失は「調整出資金額」までとなります。
当事務所では、LLPでの計算書の作成に加え、個人組合員の確定申告や法人組合員の経理処理に関するアドバイスも行っています。