地方創生を目的とした、新たな税制のご紹介です。
地方にある企業の本社機能などの強化(拡充型)を行う場合、
本社建物等の特別償却や税額控除、拡充された雇用促進税制を
活用することができるというものです。
本社を東京23区から移転するケース(移転型)もあります。
制度概要は、こちら(経済産業省HP)。
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(原文)
青色申告書を提出する法人で地域再生法の改正法の施行の日から平成30年3月31日までの間に地域再生法の地方拠点強化実施計画(仮称)について承認を受けたものが、その承認の日から2年以内に、その地方拠点強化実施計画に記載された建物及びその附属設備並びに構築物で、一定の規模以上のものの取得等をして、その事業の用に供した場合には、その取得価額の15%(カッコ略)の特別償却とその取得価額の2%(カッコ略)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。
(注)上記の「一定の規模以上のもの」とは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2,000万円以上(中小企業者にあっては、1,000万円以上)のものをいう。
2 雇用促進税制の拡充(略)
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「地方拠点強化実施計画(仮称)」という計画の承認を受けて
1,000万円以上の本社屋(中小企業)などを取得した場合に、
特別償却(減価償却を早める)か税額控除(税額をさし引く)を
受けられるというものです。
一定の規模要件があるものの、該当の投資を予定する企業にとっては
検討いただきたい制度です。詳細については今後を待ちたいところです。
なお雇用促進税制に関して、現行制度の概要は過去のブログ(こちら)を
参照ください。
【免責事項】 平成27年度税制改正大綱に基づき記載しています。実際の法令上の取り扱い等、今後の動向にご留意ください。