ページの先頭です
ページ内移動用のリンクです
サイト内のメインコンテンツへのメニューへ移動します
本文へ移動します
ここから本文です
Facebook にシェア

 

平成24年度の税制改正大綱がこのほど公表されました。

>大綱(財務省ホームページ)は、こちら

 

 

 

こちらの内容については追ってブログで紹介しますが、

問題は、平成23年度税制改正の内容がどうなったか?です。

 

 

「・・・積残し事項については、基本的に税制抜本改革の一環として検討していきますが、

 (中略)特に緊要な事項については、平成24 年度税制改正において対応」と大綱にあります。

 

 

 

 

高額給与所得者への控除縮小(所得税)は平成24年度改正に盛り込まれており、

相続税の課税ベース拡大などは、今後の抜本改革で検討されることかと思います。

 

 

 

あまり報道がされていませんが、じつは

 

・減価償却における定率法の改正(250%定率法から、200%定率法へ)

 

・貸倒引当金の廃止

 

・繰越欠損金の控除限度額(8割)設定

 

などの実務的に気になる改正は、このたび施行されました。

 

 

 

法人税率の引き下げと、復興特別税の創設と、課税ベース(課税すべき所得の範囲)拡大が、セットになっています。

 

>定率法の見直しイメージは、こちら

>貸倒引当金の見直しイメージは、こちら

 

 

法人税率は、普通法人25.5%(改正前30%)、中小法人19%(改正前22%、所得800万円以下15%(改正前18%)で、

これに復興特別法人税(法人税額の10%)が上乗せされる格好です。

 

 

公布・施行は平成23年12月2日、適用開始が平成24年4月1日(200%定率法まど)のものがありますので

今後の動向には注意が必要です。

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

所長ブログ

カテゴリー

バックナンバー

トップ