「社会保証と税の一体改革」の議論のもと、消費税率(含む地方消費税)が 平成26年4月より8%に、
平成27年10月より10%に引き上げが予定されています。
これを受けて、「消費税転嫁対策特別措置法」が平成25年10月から施行されます。
そもそも、聞きなれない「消費税の転嫁」とは何でしょうか?
例えば消費税5%で、税込1,050円の商品を税込3,150円で販売したとします。
このとき、消費税だけの流れを見ると
1)仕入の時に50円を支払って、
2)販売の時に150円を受け取りました。
差し引きすると、都合100円(150円-50円)の消費税を預かっていることになります。
「消費税の転嫁」とは、このように次の流通段階(販売先)に適正な消費税を 負担してもらうことをいいます。
ところが売り先との関係で「税込3,000円」とした場合、150円はどうなるのでしょうか?
税込3,000円であれば、142円(=3,000円×5/105)しか受け取れないことになります。
この転嫁できなかった分は、消費税を納めなくても良いのではありません。
実質的に5%値引きしていることと同じです。
しかも消費税率が8%になっても「税込3,000円」のままでは、経営への影響は大きいですね。
「消費税転嫁対策特別措置法」は、消費税率の引き上げの際に消費税の価格転嫁が スムーズに
できるようにすることを目的としたものになります。
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