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消費税転嫁対策特別措置法では、5つの禁止事項が明記されて追います。

 

 

1)減額(事前の契約に反して消費税額分を減額させること)

2)買いたたき(必要な消費税分を上乗せさせないこと)

3)購入強制(消費税上乗せの見返りを求めること)

4)税抜価格での交渉の拒否(本体価格で交渉したいという申出を拒むこと)

5)報復行為(公正取引委員会などに知らせたことを理由に報復すること)

 

 

規制対象となる事業者(特定事業者と言います)は、

・大規模小売事業者(大型スーパーなど)

・資本金3億円以下の事業者と継続的に取引を行っている事業者等 です。

 

 

全国の商工会議所などに「消費税価格転嫁対策相談窓口」がすでに設置されています。

こうした窓口も活用すると良いでしょう。

 

日本商工会議所の小冊子(PDF形式)は、こちら

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