「平成23年度税制改正大綱」で明記された項目は、今回の震災を受けた国会審議未了などで、一部が未成立です。(投稿日現在)
法案に係る法的手当て(平成23年6月30日現在)については、財務省HP(こちら)に一覧として掲載されています。
ちなみに、所長ブログで平成22年12月に掲載した3項目について、フォローアップしておきます。
今後の動向にはご注意ください。
(1) 貸倒引当金は原則廃止/ブログは こちら
(未成立)
(2)消費税の納税義務が1期前倒し/ブログは こちら
国会で可決・成立しています。
平成25年1月1日以後【当初法案は平成24年10月1日以後】に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用されます。
(3)減価償却は2割減??/ブログは こちら
(未成立)