病院での治療費や、市販薬を含めた医薬品の購入費用など、
個人が支払った医療費のうち10万円(または総所得金額等の5%)を
超えた部分に対して所得控除が受けられる「医療費控除」。
これまで年間10万円もの医療費がかかったことがなく控除を
受けられなかったケースでも、平成29年分からは指定の市販薬
(特定一般用医薬品等)の支払いが12,000円を超える場合にも
医療費控除を受けられる制度ができました。
これは「セルフメディケーション税制」と呼ばれるものです。
具体的には、
・平成29年1月1日から平成33年12月31日までの期間限定
・特定一般用医薬品等購入費の合計額
・従来の医療費控除との併用は不可
・12,000円を超える部分が控除対象(控除額上限88,000円) というもの。
難しいのは「どの医薬品が対象になるのか?」という問題ですが、
大手チェーン店の薬局等では、「セルフメディケーション税制対象」など
レシートや店頭に明記され始めています。
医薬品の購入では、従来の医療費控除の対象にもなりますので、
まずはレシートをしっかり保存しておくことをお勧めします。
厚生労働省HPは、こちら(リンク)。