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病院での治療費や、市販薬を含めた医薬品の購入費用など、

個人が支払った医療費のうち10万円(または総所得金額等の5%)を

超えた部分に対して所得控除が受けられる「医療費控除」。

 

これまで年間10万円もの医療費がかかったことがなく控除を

受けられなかったケースでも、平成29年分からは指定の市販薬

(特定一般用医薬品等)の支払いが12,000円を超える場合にも

医療費控除を受けられる制度ができました。

 

これは「セルフメディケーション税制」と呼ばれるものです。

 

具体的には、

・平成29年1月1日から平成33年12月31日までの期間限定

・特定一般用医薬品等購入費の合計額

・従来の医療費控除との併用は不可

・12,000円を超える部分が控除対象(控除額上限88,000円) というもの。

 

難しいのは「どの医薬品が対象になるのか?」という問題ですが、

大手チェーン店の薬局等では、「セルフメディケーション税制対象」など

レシートや店頭に明記され始めています。

 

医薬品の購入では、従来の医療費控除の対象にもなりますので、

まずはレシートをしっかり保存しておくことをお勧めします。

 

 

厚生労働省HPは、こちら(リンク)。

 

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