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「事業再構築補助金」第6回以降のご相談について

金曜日, 4月 1st, 2022

企業の思い切った事業再構築を支援する「事業再構築促進事業」が、2021年より始まりました。

 

当事務所は認定支援機関(認定経営革新等支援機関)として、計画策定をサポートしておりますが、顧問先から複数の相談を受けております。

その対応を優先すべく、第6回以降のご相談対応は税務顧問先ご紹介(金融機関、士業等)に限ります。何卒ご了承ください。

 

「事業再構築促進事業」 に関する当事務所のサポートについては、こちら(リンク)。

 

「事業再構築補助金」相談受付は終了しました

土曜日, 7月 31st, 2021

企業の思い切った事業再構築を支援する「事業再構築促進事業」が、新たに始まりました。

 

当事務所は認定支援機関(認定経営革新等支援機関)として、計画策定をサポートしておりますが、第3回の公募の相談受付は7月末で終了しました。

 

なお申告業務と重なることから、第4回・第5回のサポートは税務顧問先ご紹介(金融機関、士業等)に限ります。何卒ご了承ください。

 

「事業再構築促進事業」 に関する当事務所のサポートについては、こちら(リンク)。

 

国の「月次支援金」にかかる事業確認機関(認定支援機関)の確認業務

金曜日, 5月 21st, 2021

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響により、

売上が前年比(または前々年比)50%以上減少した事業者に対し、法人が最大20万円、個人事業主が最大10万円の「月次支援金」が給付されます。

 

当事務所は認定支援機関(認定経営革新等支援機関)として、一時支援金(2021年1~3月の売上確認)の事業確認機関に登録しております。

7月末までにお問合せいただいた下記企業について、確認業務を実施します。

 

◆ 税務顧問先(顧問料に含まれます)

◆ 税務顧問先以外(所定の相談料をお願いします)で、

  ・当事務所で給付金・支援金の確認実績がある企業、または

  ・税務関与先・士業・金融機関からのご紹介

 

支援金の詳細は、中小企業庁・ミラサポPlus(リンク)をご確認ください。

先着順で工事費の2/3補助、福岡市の「感染症対応シティ促進事業」

月曜日, 3月 15th, 2021

 

福岡市独自の「感染症対応シティ促進事業」の募集が始まりました。

先着順で、原則として事前申請です。

 

福岡市 感染症対応シティ促進事業 感染症対策に取り組む市内店舗等を支援します! 新型コロナウイルス感染予防対策を実施する市内の中小事業者に対して「感染症対応シティ促進支援金」を支給し安全安心の確保による店舗環境の改善を後押しします!
(福岡市「感染症対応シティ促進事業」ページ)

 

市民に商品販売やサービス提供を行う「来店型の施設」等を対象に、感染症対策強化の取組にかかる物品・サービス導入経費や工事経費の3分の2、60万円(うち、物品経費は上限20万)を上限に支援されます。

 

(対象となる事業者の例)

小売店、飲食店、士業事務所など、「来店型の施設・店舗」

 

(対象経費の例)

感染症対策となる換気・間仕切・空調工事費、サーキュレーター等購入費

 

2020年度に公募ざれている国の「小規模事業者持続化補助金」など、事業計画書が採択されなければ実施できないなどの制約がありますが、その点では使いやすい支援施策ではないでしょうか。

詳細は、福岡市「感染症対応シティ促進事業」ページ(リンク)を参照ください。

【受付終了】「事業再構築補助金」第1回・第2回公募のご相談・計画策定サポート 

火曜日, 2月 9th, 2021

【7/30更新】第3回以降の公募の相談受付を終了しました。申告業務と重なることから、第4回以降の新規相談(税務顧問先以外)は受けかねます。

【7/7更新】お問合せ対応はホームページリンク)に限ります。電話対応は行っておりません。なお「要件に該当するか」「対象経費か」といった、制度に関する一般的な質問には対応しておりません。事業再構築補助金HPリンク)に掲載されています。

【7/5更新】第3回以降の公募の相談受付・初回面談は7/30(金)までとします。

【5/21更新】第2回公募(2021年7月2日締切分)の相談受付は6/2(水)までとします。

【3/12更新】第1回公募(2021年4月30日締切分)の相談受付は3/22(月)までとします。すでに複数のご相談をいただいており、何卒ご了承ください。

 

 

==

 

2020年度3次補正予算案で、企業の思い切った事業再構築を支援する「事業再構築促進事業」という新たな補助金が公表されました。

補助金の詳細は、中小企業庁・ミラサポPlus(リンク)をご確認ください。

 

(経済産業省HPより)

 

当事務所は認定支援機関(認定経営革新等支援機関)として、下記のサポートを行います。

補助金の採択だけではなく事業の成功を支援したいと考えています。制度が求める継続的な支援の実現のため、税務顧問先を中心とした支援を想定していますが、

昨今の経済情勢を鑑み、税務顧問先以外の支援も実施予定ですが、受託件数に限りがありますのでご了承ください。

 

税務顧問先

◆ 税務顧問先は、巡回監査時にご意向を順次伺います。

◆ 料金については別ページ(リンク)末尾を参照ください。税務顧問先は、申請時5万5,000円、採択後に交付決定金額の11%(上限あり)を基準としております。(いずれも税込)

 

顧問契約のない方(ご紹介、ならびにホームページからのお問い合わせ)

◆ 当面、お問合せ対応はホームページリンク)に限ります。テレワーク実施のため、お電話での対応は致しかねますのでご了承ください。

◆ 後日面談を実施しますが、当事務所にお越しいただける方に限ります。売上要件の確認のため、月次決算(会計システム入力済)を行っている方を対象とします。

◆ 料金については別ページ(リンク)末尾を参照ください。税務顧問先でない方は、申請時11万円、採択後に交付決定金額の11%を基準としております。(いずれも税込)

 

共通事項

◆ 複数回の打合せ(ブレイン・ストーミング)を実施します。いわゆる「丸投げ」には対応いたしかねます。

◆ あらかじめ「公募要項」をご確認の上、売上要件のほか、自社が要件に適合しているかを確認ください。

◆ 電子申請のため、Jグランツ(リンク)より各自「GbizID」を取得ください。2~3週間程度かかります。

日本政策金融公庫・コロナ融資の「利子補給」は事後申請が必要です

火曜日, 9月 29th, 2020

日本政策金融公庫などの新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けて、一定の要件を満たす事業者には

貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成されます。

 

ただし、この制度の活用には「事業者からの別途申請」が必要です。

申請書類は2020年8月以降順次郵送されますのでご注意ください。

 

(対象者)

貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が、

・個人事業主:売上高要件なし

・法人(小規模企業者):売上高が前年又は前々年比15%以上減少

・法人(中小企業者等):売上高が前年又は前々年比20%以上減少

 

なお福岡県の制度融資で、民間金融機関と福岡県信用保証協会を活用した感染症対応資金を調達した場合には、

利子補給は半年ごとに自動的に行われるとのことですので、融資担当者にお尋ねください。

中小機構HP「新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業について」は、こちら(リンク)。

「持続化給付金」申立書(税理士による売上確認)への対応

水曜日, 7月 1st, 2020

【7/20更新】日本税理士会連合会(リンク)による申立書の確認が、7/14より受付を開始しています。

【10/22更新】確認した売上資料に基づき、当事務所へ確定申告を委任いただくことを前提とします。

【12/9更新】税理士会の受付終了を考慮し、ご紹介(金融機関・他士業など)を優先の上、当事務所の受付期間を延長します。

 

==

 

当事務所では、税理士会の方針を受け、下記のとおり対応させていただきます。

なお申請期限の関係上、当事務所の相談受付は 2021年1月8日 が期限となります。

 

◆売上資料と給付決定額(雑収入)に基づき、当該年度の確定申告を委任いただく法人・個人関与先のみ受け付けます。

申立確認は、確定申告報酬リンク)と別途、所定の相談料(消費税込22,000円/2時間相当)にて対応します。

当事務所にお越しいただき、面談当日に資料をご提示いただける方に限ります。

 

収入の実態が確認できないなど、申立に署名できない場合があります。書類に不備のないようご持参ください。

 

 

==

 

今般の営業自粛等により特に大きな影響(前年比で売上半減等の要件)を受ける事業者に対して、

申請により国から支給される「持続化給付金」の制度が始まっています。

 

令和2年度第2次補正予算により、持続化給付金の支給対象に下記が加えられました。

① 主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者

② 2020年に新規創業した事業者

このうち、2019年分の確定申告義務がない方などは、持続化給付金の申請に際して、税理士の確認を受けた「申立書」の提出が必要となります。

 

当事務所では制度の趣旨に鑑み、申立書の確認依頼をいただいた場合、下記のとおり対応させていただきます。

 

【持続化給付金の申立書(売上確認の依頼)への対応】 

◆ 顧問契約先(契約予定の方を含む)には、所定の月次監査報酬の範囲で対応しています。

◆ 2020年新規創業の場合、個人事業者は「開業届出書」提出済みの方、法人は登記完了済みの方の相談に限ります。

◆ 当事務所では提示を受けた書類の記載内容を確認するものであり、給付金の受給は保証しません。

◆ 給付金の申請代行は行いません。受給要件に該当するかどうかは、事前にご自身で確認ください。

  

【ご相談の流れ】

1.ホームページ・お問合せページ(リンク)、またはお電話で事前にご予約下さい。

 ・業務の都合上、原則として平日午前中の面談となります。税務関与先・関係士業・金融機関などからのご紹介を優先します。

 ・申請書類と添付書類は、面談までにご自身で作成準備ください。

2.面談(1時間程度)を実施し、事業内容や売上状況のヒアリングを行います。

 ・虚偽の説明がないことを誓約・署名いただきます。

 ・登記簿(法人)や開業届(個人)のほか、申請内容が分かる資料の写しをお預かりします。

  【必要書類例】損益計算書、総勘定元帳、請求書、預金通帳、売上台帳、など

3.お預かりした申立書の記載内容を確認ができましたら、申請書を郵送します。

 ・月次顧問先は、所定の顧問報酬の範囲で実施します。

 ・スポット相談は、面談時に現金で相談料をお受けします。

4.給付金の申請はご自身でお願いします。

 ・当事務所では申立書の記載金額を確認するものであり、給付金受給の保証は致しません。

 ・給付結果に関わらず、相談料は返金しません。

5.申立書に記載の売上高で確定申告してください。

 ・持続化給付金そのものも、雑収入として申告対象です。

 ・税務署から照会があった場合、相談者一覧(税務署所定の「関与先名簿」)等を提出することがあります。

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