【7/20更新】日本税理士会連合会(リンク)による申立書の確認が、7/14より受付を開始しています。
【10/22更新】確認した売上資料に基づき、当事務所へ確定申告を委任いただくことを前提とします。
【12/9更新】税理士会の受付終了を考慮し、ご紹介(金融機関・他士業など)を優先の上、当事務所の受付期間を延長します。
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当事務所では、税理士会の方針を受け、下記のとおり対応させていただきます。
なお申請期限の関係上、当事務所の相談受付は 2021年1月8日 が期限となります。
◆売上資料と給付決定額(雑収入)に基づき、当該年度の確定申告を委任いただく法人・個人関与先のみ受け付けます。
◆申立確認は、確定申告報酬(リンク)と別途、所定の相談料(消費税込22,000円/2時間相当)にて対応します。
◆当事務所にお越しいただき、面談当日に資料をご提示いただける方に限ります。
収入の実態が確認できないなど、申立に署名できない場合があります。書類に不備のないようご持参ください。
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今般の営業自粛等により特に大きな影響(前年比で売上半減等の要件)を受ける事業者に対して、
申請により国から支給される「持続化給付金」の制度が始まっています。
令和2年度第2次補正予算により、持続化給付金の支給対象に下記が加えられました。
① 主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者
② 2020年に新規創業した事業者
このうち、2019年分の確定申告義務がない方などは、持続化給付金の申請に際して、税理士の確認を受けた「申立書」の提出が必要となります。
当事務所では制度の趣旨に鑑み、申立書の確認依頼をいただいた場合、下記のとおり対応させていただきます。
【持続化給付金の申立書(売上確認の依頼)への対応】
◆ 顧問契約先(契約予定の方を含む)には、所定の月次監査報酬の範囲で対応しています。
◆ 2020年新規創業の場合、個人事業者は「開業届出書」提出済みの方、法人は登記完了済みの方の相談に限ります。
◆ 当事務所では提示を受けた書類の記載内容を確認するものであり、給付金の受給は保証しません。
◆ 給付金の申請代行は行いません。受給要件に該当するかどうかは、事前にご自身で確認ください。
【ご相談の流れ】
1.ホームページ・お問合せページ(リンク)、またはお電話で事前にご予約下さい。
・業務の都合上、原則として平日午前中の面談となります。税務関与先・関係士業・金融機関などからのご紹介を優先します。
・申請書類と添付書類は、面談までにご自身で作成準備ください。
2.面談(1時間程度)を実施し、事業内容や売上状況のヒアリングを行います。
・虚偽の説明がないことを誓約・署名いただきます。
・登記簿(法人)や開業届(個人)のほか、申請内容が分かる資料の写しをお預かりします。
【必要書類例】損益計算書、総勘定元帳、請求書、預金通帳、売上台帳、など
3.お預かりした申立書の記載内容を確認ができましたら、申請書を郵送します。
・月次顧問先は、所定の顧問報酬の範囲で実施します。
・スポット相談は、面談時に現金で相談料をお受けします。
4.給付金の申請はご自身でお願いします。
・当事務所では申立書の記載金額を確認するものであり、給付金受給の保証は致しません。
・給付結果に関わらず、相談料は返金しません。
5.申立書に記載の売上高で確定申告してください。
・持続化給付金そのものも、雑収入として申告対象です。
・税務署から照会があった場合、相談者一覧(税務署所定の「関与先名簿」)等を提出することがあります。