河上康洋税理士事務所では、経営者のみなさまに役立つ情報をメールマガジン「KAWTAX MAIL NEWS」として定期的に配信しています。
- 税制改正情報
- 補助金などの支援情報
- 事務所主催イベント情報 など
2020年以降、中小企業向けの様々な支援施策が講じられています。当事務所では認定支援機関として、税務関与先に限らず幅広く情報提供を行っています。
メールマガジンの登録は、メルマガ専用サイト(こちら)にて承ります。
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2020年7月、LLP「有限責任事業組合CFO福岡」を設立し、代表執行者に就任しました。
CFOとは「最高財務責任者」の略です。
当事務所のビジョン 「社長の夢、会計力で応援します」 その具体化のため、
九州の中小企業のみなさんのビジョン実現のパートナーとなるべく、
外部CFOという立場を明確にし、経営助言(コーチング)の活動を行います。
また今回LLP(有限責任事業組合)としたのは、LLPの会計・税務に関するお問い合わせを各地から受けており、
LLP制度がいまだ浸透していないという思いから、その制度普及も図りたいと考えております。
今後とも、ご指導のほどよろしくお願いします。
【7/20更新】日本税理士会連合会(リンク)による申立書の確認が、7/14より受付を開始しています。
【10/22更新】確認した売上資料に基づき、当事務所へ確定申告を委任いただくことを前提とします。
【12/9更新】税理士会の受付終了を考慮し、ご紹介(金融機関・他士業など)を優先の上、当事務所の受付期間を延長します。
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当事務所では、税理士会の方針を受け、下記のとおり対応させていただきます。
なお申請期限の関係上、当事務所の相談受付は 2021年1月8日 が期限となります。
◆売上資料と給付決定額(雑収入)に基づき、当該年度の確定申告を委任いただく法人・個人関与先のみ受け付けます。
◆申立確認は、確定申告報酬(リンク)と別途、所定の相談料(消費税込22,000円/2時間相当)にて対応します。
◆当事務所にお越しいただき、面談当日に資料をご提示いただける方に限ります。
収入の実態が確認できないなど、申立に署名できない場合があります。書類に不備のないようご持参ください。
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今般の営業自粛等により特に大きな影響(前年比で売上半減等の要件)を受ける事業者に対して、
申請により国から支給される「持続化給付金」の制度が始まっています。
令和2年度第2次補正予算により、持続化給付金の支給対象に下記が加えられました。
① 主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者
② 2020年に新規創業した事業者
このうち、2019年分の確定申告義務がない方などは、持続化給付金の申請に際して、税理士の確認を受けた「申立書」の提出が必要となります。
当事務所では制度の趣旨に鑑み、申立書の確認依頼をいただいた場合、下記のとおり対応させていただきます。
◆ 顧問契約先(契約予定の方を含む)には、所定の月次監査報酬の範囲で対応しています。
◆ 2020年新規創業の場合、個人事業者は「開業届出書」提出済みの方、法人は登記完了済みの方の相談に限ります。
◆ 当事務所では提示を受けた書類の記載内容を確認するものであり、給付金の受給は保証しません。
◆ 給付金の申請代行は行いません。受給要件に該当するかどうかは、事前にご自身で確認ください。
1.ホームページ・お問合せページ(リンク)、またはお電話で事前にご予約下さい。
・業務の都合上、原則として平日午前中の面談となります。税務関与先・関係士業・金融機関などからのご紹介を優先します。
・申請書類と添付書類は、面談までにご自身で作成準備ください。
2.面談(1時間程度)を実施し、事業内容や売上状況のヒアリングを行います。
・虚偽の説明がないことを誓約・署名いただきます。
・登記簿(法人)や開業届(個人)のほか、申請内容が分かる資料の写しをお預かりします。
【必要書類例】損益計算書、総勘定元帳、請求書、預金通帳、売上台帳、など
3.お預かりした申立書の記載内容を確認ができましたら、申請書を郵送します。
・月次顧問先は、所定の顧問報酬の範囲で実施します。
・スポット相談は、面談時に現金で相談料をお受けします。
4.給付金の申請はご自身でお願いします。
・当事務所では申立書の記載金額を確認するものであり、給付金受給の保証は致しません。
・給付結果に関わらず、相談料は返金しません。
5.申立書に記載の売上高で確定申告してください。
・持続化給付金そのものも、雑収入として申告対象です。
・税務署から照会があった場合、相談者一覧(税務署所定の「関与先名簿」)等を提出することがあります。
創業するときに決めなければいけないのが、「事務所を借りるか?」それとも「自宅で開業するか?」。
自宅だと仕事に集中できない、しかし、最初のうちはローコストで押さえたい、・・・等々、
創業相談をお受けするときにもよく伺います。
福岡市では、インキュベーションと呼ばれる創業者向けオフィスを運営しています。
このほど、博多と百道浜で各2区画(計4区画)の追加募集が始まりました。
魅力は何と言っても、好立地のオフィスが低予算で借りられること。
1平方メートルあたり月1,200円、1区画が約20平方メートルですので3万円かかりません。
また、中小企業診断士などの専属アドバイザーの支援が無料で受けられるのもメリットです。
募集期間が決まっており、今回は平成28年10月21日(金)書類必着となります。
詳しくは福岡市創業・大学連携課の募集案内をご確認ください。(リンク)
各地で問題となっている、商店街の空き店舗対策。
ここでは福岡市が現在募集している創業応援事業をご紹介します。
類似の家賃補助は各自治体で行われているますが、福岡市では
「若者支援」を前面に打ち出し、補助金額も大きい点が特徴です。
【福岡市・商店街空き店舗における創業支援事業/若者支援型】
助成対象者 商店街で創業を志す若者(平成28年4月1日時点で40歳未満)
助成対象経費 改装費,賃借料
助成率 助成対象経費の3分の2以下
助成限度額 賃借料:7万円/月(当該年度中) 改装費:100万円
申込期間 平成28年8月1日~9月7日(水)
補助条件等
・平成26年4月以降の「認定特定創業支援事業」「創業スクール」等の修了者
・原則として、飲食業・小売業・生活関連サービス業での創業であること
・平成28年度中(平成29年3月末まで)に創業すること など
応募には要件・審査があります。
これから店舗を始めたい方は、いちど検討されてみてはいかがでしょうか。
詳細はこちら(福岡市HPへリンク)。 ※応募チラシなどがダウンロードできます
参考:応募リーフレット
新年度に入り、平成28年度「創業・第二創業促進補助金」(創業補助金)の募集が始まりました。
応募の締切は、郵送の場合4/28(木)17時必着となっています。
創業・第二創業促進補助金事務局サイトは、こちら(リンク)。
募集要領やQ&Aがダウンロードできますので、申請予定の方は必ずご確認ください。
「創業・第二創業促進事業(創業補助金)」とは、新たに創業する者や
第二創業を行う者に対して、創業経費の一部を助成するというものです。
補助額は、対象経費の3分の2(100万円以上200万円以内)と変わりませんが、
申請にあたって昨年までとの主な相違点は3つあります。
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1.産業競争力強化法に基づく認定市区町村での創業に限られ、かつ
その市区町村又は連携創業支援事業から「認定特定創業支援事業」を
受けること。
2.上記1.とも関連し、税理士や金融機関などの「認定支援機関」の
確認が不要になったこと。
3.中小企業庁が本年1月に公表した「事務局公募要領」によると、今回の
採択予定件数は全国で約120件と、昨年より大幅に減少したこと。
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当事務所では、補助金申請のための認定支援機関確認業務は行いませんが、
これまでの支援実績を活かし、顧問のお客様を対象に、創業・資金調達支援の
一環として引き続きご相談をお受けしています。
地域における創業支援体制を強化するため,市町村が策定した計画に
沿って行われる創業支援施策を、「特定創業支援事業」といいます。
例えば福岡市では、福岡市が行う創業支援アドバイス(窓内相談)や
福岡商工会議所などの連携事業者が行う創業塾などを通して、
「経営・財務・人材育成・販路拡大」の4つの知識すべてを学ぶことで、
その後の創業(株式会社設立)時の登録免許税が半額となる制度です。
この場合、本来かかる登録免許税が資本金額の0.7%(最低150,000円)が、
一定の要件で資本金額の0.35%(最低75,000円)になります。
2014年から導入された制度で、今回の改正で制度が2年間延長になるほか、
1.合同会社・合資会社・合名会社の設立も対象になります。
2.開業5年未満の個人の「法人成り」も対象になります。
(原文)
特定創業支援事業による支援を受けて行う株式会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
1.適用対象に次に掲げる会社の設立の登記を加え、当該登記に対する登録免許税の税率をそれぞれ次のとおり軽減する。
イ 合同会社 1,000 分の3.5(最低税額3万円)(本則:1,000 分の7(最
低税額6万円))
ロ 合名会社又は合資会社 1件につき3万円(本則:1件につき6万円)
2.事業を開始した日以後5年を経過していない個人が特定創業支援事業による支援を受けた場合における会社の設立の登記を適用対象に加える。
ちなみに、平成28年度公募の「創業補助金(創業・第二創業促進補助金)」では
特定創業支援事業の受講が申請要件となっていますので、あわせて留意ください。
【免責事項】
平成28年税制改正大綱に基づき記載しております。今後の法改正等の情報にご留意ください。
平成28円年度税制改正大綱が、政府与党より公表されました。
注目は、福岡市をはじめとした特区地域での「スタートアップ法人減税」です。
設立の日から5年間、法人税の所得の金額の20%の所得控除ができるものです。
(法人税が20%引き下げられるわけではありません。)
税制改正大綱によると、一定の条件とは下記のものとなります。
・特区の指定日(福岡市は2014年5月)以後に設立された法人
・特区内に本店を有すること
・ IoT,国際,医療,農業の4分野で一定の革新的なビジネスを実施すること
・ 特区法改正の施行の日以降に特区担当大臣の指定を受けること
特区法改正のほか、詳細の制度設計はこれから公表されることと思われますが、
使い勝手の良い制度となることを一福岡市民としても願っています。
福岡市HPは、こちら(リンク)。
【免責事項】
平成28年税制改正大綱に基づき記載しております。今後の法改正等の情報にご留意ください。
2012年から毎年開催している河上康洋税理士事務所主催の経営者塾(略称・河上塾)。
今回は、経営者であれば1度は読んでおきたいP.F.ドラッカーの代表作
「経営者に贈る5つの質問」を題材に、所長税理士・河上康洋による内容解説を行います。
自社の経営戦略を見つめ直すきっかけにいかがでしょうか。
> 上記のPDFデータ(約200kb)は、こちらからダウンロードできます
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第4期 河上塾 経営者のためのドラッカー勉強会
P.F.ドラッカー「経営者に贈る5つの質問」
【内容】全3回、いずれも18:00~20:00
10/28(水) われわれのミッションは何か? / われわれの顧客は誰か?
11/11(水) 顧客にとっての価値は何か? / われわれにとっての成果は何?
11/25(水) われわれの計画は何か? / まとめ(経営戦略発表会)
※ 最終回終了後に、反省会(懇親会)を実施予定
【会場】河上康洋税理士事務所(博多座・西銀ビル11階)
【料金】4,000円(全3回)、ただし当事務所のお客様は 3,000円(全3回)
※ 別途、書籍代1,500円(下記ご持参の方は書籍代不要)
P.F.ドラッカー「経営者に贈る5つの質問」ダイヤモンド社
【対象】経営者・創業予定の方
【定員】8名(先着順)
【申込】テキストの要否を必ずご記入ください
1) 当サイト お問合せフォーム(リンク) 「河上塾参加希望」と明記ください
2) 別添チラシを FAX(092-292-6686)