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  4. 平成28年度税制改正大綱 (3)特定創業支援事業の登録免許税減免は法人成りも対象に

平成28年度税制改正大綱 (3)特定創業支援事業の登録免許税減免は法人成りも対象に

 

地域における創業支援体制を強化するため,市町村が策定した計画に

沿って行われる創業支援施策を、「特定創業支援事業」といいます。

 

 

例えば福岡市では、福岡市が行う創業支援アドバイス(窓内相談)や

福岡商工会議所などの連携事業者が行う創業塾などを通して、

「経営・財務・人材育成・販路拡大」の4つの知識すべてを学ぶことで、

その後の創業(株式会社設立)時の登録免許税が半額となる制度です。

 

この場合、本来かかる登録免許税が資本金額の0.7%(最低150,000円)が、

一定の要件で資本金額の0.35%(最低75,000円)になります。

 

 

 

2014年から導入された制度で、今回の改正で制度が2年間延長になるほか、

 

1.合同会社・合資会社・合名会社の設立も対象になります。

2.開業5年未満の個人の「法人成り」も対象になります。

 

 

 

(原文)

特定創業支援事業による支援を受けて行う株式会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。

1.適用対象に次に掲げる会社の設立の登記を加え、当該登記に対する登録免許税の税率をそれぞれ次のとおり軽減する。

イ 合同会社 1,000 分の3.5(最低税額3万円)(本則:1,000 分の7(最

低税額6万円))

ロ 合名会社又は合資会社 1件につき3万円(本則:1件につき6万円)

2.事業を開始した日以後5年を経過していない個人が特定創業支援事業による支援を受けた場合における会社の設立の登記を適用対象に加える。

 

 

ちなみに、平成28年度公募の「創業補助金(創業・第二創業促進補助金)」では

特定創業支援事業の受講が申請要件となっていますので、あわせて留意ください。

 

 

【免責事項】

平成28年税制改正大綱に基づき記載しております。今後の法改正等の情報にご留意ください。

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