平成28円年度税制改正大綱が、政府与党より公表されました。
注目は、福岡市をはじめとした特区地域での「スタートアップ法人減税」です。
設立の日から5年間、法人税の所得の金額の20%の所得控除ができるものです。
(法人税が20%引き下げられるわけではありません。)
税制改正大綱によると、一定の条件とは下記のものとなります。
・特区の指定日(福岡市は2014年5月)以後に設立された法人
・特区内に本店を有すること
・ IoT,国際,医療,農業の4分野で一定の革新的なビジネスを実施すること
・ 特区法改正の施行の日以降に特区担当大臣の指定を受けること
特区法改正のほか、詳細の制度設計はこれから公表されることと思われますが、
使い勝手の良い制度となることを一福岡市民としても願っています。
福岡市HPは、こちら(リンク)。
【免責事項】
平成28年税制改正大綱に基づき記載しております。今後の法改正等の情報にご留意ください。
プロフィール
- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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