コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動

河上康洋税理士事務所

  • ホーム
  • 経営理念
  • 会社概要
  • 事業内容
    • 税務顧問
    • 創業・スタートアップ支援
    • コンサルティング
    • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 私たちの強み
  • お客様の声
  • 料金案内
  • 更新情報
    • お知らせ
    • コラム
  • ホーム
  • 経営理念
  • 会社概要
  • 事業内容
    • 税務顧問
    • 創業・スタートアップ支援
    • コンサルティング
    • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 私たちの強み
  • お客様の声
  • 料金案内
  • 更新情報
    • お知らせ
    • コラム

河上康洋税理士事務所

お問い合わせ・ご相談はこちら

092-292-6685

グループリンク

【平日】09:00~17:00

お問い合わせ
料金案内
  1. 河上康洋税理士事務所
  2. ブログ
  3. 会計税務
  4. 税務署への開業手続きは忘れずに 2 定期同額給与(役員報酬)と事前確定届出給与(役員賞与)

税務署への開業手続きは忘れずに 2 定期同額給与(役員報酬)と事前確定届出給与(役員賞与)

こちらの手続きは法人に限られます。

(個人事業の場合、代表者=事業主の手取り分は「経費」とは考えません)

 

 

法人を設立して問題になるのが、代表者の給与(役員報酬)をいくらにするかです。

恣意性、つまり利益が出たから役員報酬をたくさん払うといったことを防ぐため、

原則として、毎月一定額の支給(定期同額給与)とする必要があります。

 

こちらは、特に税務署への手続きは必要ありません。

 

 

これとは別に、役員賞与を支給したい場合には、税務署に届け出を出したうえで、

その届出どおりの日に、届出どおりの金額を支給した場合、上記にかかわらず

損金にできる制度があります。これを「事前確定届出給与」といいます。

 

 

この届出には期限があり、法人設立第1期の場合、設立の日以後2月を経過する日までです。

(2期目以降は、株主総会等の決議から1ヶ月以内と、会計期間開始から4ケ月以内の、いずれか早い日)

 

一般的な法人の役員報酬は、「定期同額給与」と「事前確定届出給与」が

損金にできるものとなりますので、創業計画を作成する過程で、給与をいくらに

するか、しっかりシミュレーションをしていただきたいものです。

 

 

 

国税庁ホームページ

  事前確定届出給与に関する届出(リンク)

カテゴリー
会計税務、創業
前の記事
【セミナー】9/10(木)これで安心!マイナンバー制度実務対応セミナー
2015/07/27
次の記事
会計帳簿は何年間保存が必要?
2015/08/24

カテゴリー

  • 【お知らせ】
  • その他
  • セミナー情報
  • 会計税務
  • 創業
  • 経営財務

新着記事

【セミナー】7/4(金) 数字に強くなりたい社長のための決算書の読み方活かし方New!!

ホームページリニューアルのお知らせNew!!

年末年始休業(12/28-1/5)のお知らせ

『TKC会報』2024年8月号に掲載されました

8月3日(土)~6日(火) 担当者不在のお知らせ

社長を数字に強くするパートナー

河上康洋税理士事務所

税務・経営に関することは河上康洋税理士事務所にお問い合わせください。
オンラインでの打ち合わせ・Web会議も対応可能です。

税務顧問

創業支援

コンサルティング

ホームページからのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受付可能。

3営業日以内に担当よりご連絡いたします。

お電話でのお問い合わせ

092-292-6685

グループリンク

【受付時間】
平日09:00~17:00(土日祝を除く)

河上康洋税理士事務所

  • 私たちの強み
  • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 税務顧問
  • 創業・スタートアップ支援
  • コンサルティング
  • 会社概要
  • 経営理念
  • 採用情報
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  • 料金案内
  • お客様の声
  • コラム
  • お知らせ

〒810-0801
福岡市博多区中洲4-6-12 プラート中洲 The Company 6階B

© 2025 河上康洋税理士事務所.

PAGE TOP