法人を設立してから、増える一方なのが「仕訳帳」や「総勘定元帳」などの帳簿書類。
これらは何年間、保存しておかなければいけないのでしょうか?
法人の帳簿保存に関する規程は、「会社法」と「法人税法」の2つがあります。
まずは会社法。
『株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する
重要な資料を保存しなければならない』(第432条第2項)とあります。
つまり、ズバリ10年間です。
つぎに法人税法。
『内国法人が欠損金額(カッコ略)の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、
かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(カッコ略)であって
欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する』
(法人税法第57条第10項)とあります。
少しわかりにくいのですが、繰越欠損金(過去の税務上の赤字)を繰り越す期間は、その時の
帳簿を保存しておいてください、という内容ですので、繰り越せる期間がポイントです。
平成27年度の税制改正で、平成29年4月1日以後に開始する事業年度からは「10年」繰り越せます。
つまり、法人税法上も10年ということになりました。
10年前の会計帳簿を見ることはほとんどないかもしれませんが、会社にとっては重要書類です。
大切に保管しましょう。