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令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度が抜本的に見直され、

令和4年1月1日以降に備え付けを開始する電子帳簿は、「優良な電子帳簿」と、「その他の電子帳簿」に区分されます。

 

「優良な電子帳簿」とは、これまで事前承認を受けていた電子帳簿とほぼ同じになります。

・申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減されます。

・所定の保存要件を満たした上で、所轄の税務署長宛に届出書を提出する必要があります。

 

「その他の電子帳簿」とは、例えば、あとから訂正削除の履歴が確認できない、取引内容が検索できない、等のものです。

 

このほど国税庁ホームページに概要のパンフレットが公表されました(リンク)。

当事務所では従来より帳簿の電子化に取り組んでおり、改正後も「優良な電子帳簿」を提供させていただきます。

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