令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度が抜本的に見直され、
令和4年1月1日以降に備え付けを開始する電子帳簿は、「優良な電子帳簿」と、「その他の電子帳簿」に区分されます。
「優良な電子帳簿」とは、これまで事前承認を受けていた電子帳簿とほぼ同じになります。
・申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減されます。
・所定の保存要件を満たした上で、所轄の税務署長宛に届出書を提出する必要があります。
「その他の電子帳簿」とは、例えば、あとから訂正削除の履歴が確認できない、取引内容が検索できない、等のものです。
このほど国税庁ホームページに概要のパンフレットが公表されました(リンク)。
当事務所では従来より帳簿の電子化に取り組んでおり、改正後も「優良な電子帳簿」を提供させていただきます。
プロフィール
- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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