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平成24年度税制改正大綱より 2 勤務士業の経費(特定支出)が拡大

会計税務

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【本稿の内容は「平成24年度税制改正大綱」に基づき記載しています。今後の動向にご留意ください。】

 

 

 

サラリーマン、つまり会社から給料をもらっている方にとって、

確定申告は関係ないもの…、と思われがちです。

個人事業でいう経費にあたるものは、「給与所得控除」として差し引かれているからです。

 

 

しかし、サラリーマンにも経費が認められる場合があります。

これを「特定支出」といい、今回の税制改正で範囲が拡大しました。

 

 

適用対象: 勤務士業(税理士、弁護士など)ほか

 

適用時期:平成25年分以後の所得税

 

原文参照:

 

①特定支出の範囲の追加

(イ)職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費

(ロ)職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費(勤務必要経費、65 万円を限度)

 

②特定支出控除計算の見直し

次に定める金額を超える場合(現行:給与所得控除額を超える場合)は、

その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができることとします。

(イ)その年中の給与等の収入金額が1,500 万円以下の場合・・・その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額

(ロ)その年中の給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合・・・125 万円

 

 

 

特定支出の制度そのものは、現行でも認められていますが、

弁護士・税理士などは、そもそも給与所得(サラリー)を得ることを想定していないために除外されていました。

また、二重控除回避のために、給与所得控除を超えた部分にしか認められていませんでしたが、

給与所得控除の50%を超える部分を加算できるようにもなったのです。

 

 

 

 

なお、②(ロ)で、125万円とあるのは、

給与所得控除の上限(収入1,500万円に対して、給与所得控除245万円)に合わせた措置になります。

 

 

税理士・公認会計士・弁護士など、専門士業の中でも独立せずに勤務する方も多いので、

おおいに活用すべき内容です。

 

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