減価償却方法については、平成19年に大改正があり、
それ以前の償却方法を「旧定率法・旧定額法」、それ以後の(現在の)方法を「定率法・定額法」といいます。
つまり後者の「定率法」が、平成24年4月を境にして、「250%定率法」と「200%定率法」の2つに分かれることになります。
平成24年4月1日以後に取得となると、同じ決算期に2通りの減価償却方法という事態も考えられます。
そこで、所要の経過措置が設けられています。
【経過措置 1 期間をまたぐ初年度は、従前の「250%」でOK】
※ 平成23年12月改正 法人の減価償却制度の改正に関するQ&A を参照。
改正事業年度(平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度)において、
平成24年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内に取得をされた減価償却資産については、
その減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得をされたものとみなして、
250%定率法により償却することができる特例が措置されました。
これにより、改正事業年度において取得した減価償却資産については、
平成24年4月1日以後に取得したものも含めて
全て250%定率法により償却できることとなります。
なお、この特例措置は法人が任意に選択することができます。
(選択するに当たり、届出等の手続きはありません)
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福岡の中小企業のためのコンサル型税理士。
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