ページの先頭です
ページ内移動用のリンクです
サイト内のメインコンテンツへのメニューへ移動します
本文へ移動します
ここから本文です
Facebook にシェア

以前は「人材投資促進税制」として、法人の教育訓練費の増加を前提にした税額控除制度がありましたが、

平成20年4月より、中小企業者を対象とした「教育訓練費の税額控除」として、訓練費総額に対するものとなりました。

教育訓練費用が毎年増加する、という前提は、やはり考えにくいものですね。

 

 

この制度は、平成24年3月31日までの開始事業年度が対象ですので、3月決算の中小企業の場合は、

本年度の申告(平成24年5月末期限分)をもって最後になりました。

詳細は、こちら(国税庁ホームページ)

 

 

【A】教育訓練費

使用人(パート・アルバイトを含む)に対するスキルアップ費用(講師謝金や外部授業料など)

 

【B】労務費

使用人への給与等 + 法定福利費 + 教育訓練費(上記A)

 

【C】教育訓練費割合

A÷B

 

【税額控除】※法人税額の20%を限度

C=0.25%以上 … Aの12%相当額

C=0.15%以上 … Aのx%相当額  ただしx=(C-0.15%)×40+8%

 

 

もちろん税額控除、つまり納めるべき法人税額からの差し引きですので、納税がない場合には適用がありません。

 

まだ適用期間があるようでしたら、早めの検討をしたいものです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

所長ブログ

カテゴリー

バックナンバー

トップ