このほど、平成25年度税制改正大綱が公表されました。原文は、こちら(リンク)。
所得税・相続税の最高税率引き上げのほか、 消費税率引き上げを見据えた各種施策も盛り込まれています。
一方で民主党政権時代に検討されていた「ちいさな企業」への対応、
たとえば創業時の登録免許税の減免や、ベンチャー企業への減税などは 今後の検討課題とされています。
(原文)
小規模企業等に係る税制のあり方については、個人事業者、同族会社、給与所得者の課税のバランス等について、幅広い観点から検討する。
このブログでは、中小企業のみなさんに影響が大きいと思われる 税制改正項目について、いくつかご紹介したいと思います。
【中小企業の交際費枠が拡大】 適用対象 中小法人(資本金1億円以下)
適用時期 不明
原文参照 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、 定額控除限度額を800 万円(現行600 万円)に引き上げるとともに、 定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。
もともと、交際費もすべて損金(税務上の経費)に認められていましたが、
冗費の濫用(つまり接待などで経費を使って節税する)を防止する観点から
租税特別措置法において制限が加えられている経緯があります。
従来600万円までは、その10%が損金とならなかった(90%が損金)のですが、
上限引き上げだけでなく、全額損金として認められるようになるわけです。
ちなみに個人事業主は、事業に関係する交際費の全額が経費として認められます。
【免責事項】 平成25年度税制改正大綱に基づき記載しています。実際の法令上の取り扱い等、今後の動向にご留意ください。