病院での治療費や、市販薬を含めた医薬品の購入費用など、
個人が支払った医療費のうち10万円(または総所得金額等の5%)を
超えた部分に対して所得控除が受けられる「医療費控除」。
これまで年間10万円もの医療費がかかったことがなく控除を
受けられなかったケースでも、平成29年分からは指定の市販薬
(特定一般用医薬品等)の支払いが12,000円を超える場合にも
医療費控除を受けられる制度ができました。
これは「セルフメディケーション税制」と呼ばれるものです。
具体的には、
・平成29年1月1日から平成33年12月31日までの期間限定
・特定一般用医薬品等購入費の合計額
・従来の医療費控除との併用は不可
・12,000円を超える部分が控除対象(控除額上限88,000円) というもの。
難しいのは「どの医薬品が対象になるのか?」という問題ですが、
大手チェーン店の薬局等では、「セルフメディケーション税制対象」など
レシートや店頭に明記され始めています。
医薬品の購入では、従来の医療費控除の対象にもなりますので、
まずはレシートをしっかり保存しておくことをお勧めします。
厚生労働省HPは、こちら(リンク)。
プロフィール
- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
最新の投稿
セミナー情報2026/02/13【セミナー情報】4月10日(金)TKC経営支援セミナー2026『税制改正とTKCクラウド会計システム徹底活用セミナー』を開催します。
その他2026/02/05厚生労働省「がん対策推進企業アクション」に登録しました。
【お知らせ】2026/01/30「なりすましメール」にご注意ください
【お知らせ】2025/12/26年末年始休業日のお知らせ|期間12/30(火)~1/4(日)
税理士へのご相談・お問い合わせ


福岡市で税務やコンサルティングに関するご相談なら河上康洋税理士事務所へお問い合わせください。
税理士×中小企業診断士が対応します。
092-292-6685
グループリンク【平日】09:00~17:00
