前回ブログの続きです。
法人成りの場合に、個人事業のときの資産を引き継ぐ方法は、
「現物出資」「譲渡」「贈与」「賃貸」という4つの方法がありました。
それぞれの特徴・ちがいをまとめていますが、まずオーソドックスな「現物出資」「譲渡」から。
【現物出資】
株式会社には資本金、LLC(合同会社)には、かならず、資本金ないし出資金が必要なのはご承知の通りです。
資本金はふつう、100万円、1,000万円など金銭で拠出されますが、
不動産や備品などの固定資産や、
商品在庫などの棚卸資産(物的資産)を出資に充てることもできます。これを現物出資といいます。
現物出資のメリットは、何といっても「お金」でなくても良いことです。
それまで事業を継続しているわけですから運転資金は手元にありますが、
それ以上の資金がなくても資本金に充てることができるのです。
ちなみに現物出資のみ(現金の出資なし)でも法的には問題ないのですが、
法人成り後の資金繰りを考えると得策とはいえないと考えます。
また留意点としては、値付けの方法があります。時価で引き継がなければなりません。
中古のものを出資するのですから、時価をどのように考えるのか、根拠を残しておくとよいでしょう。
この値付けが正しいのかどうかを第三者の目で評価するため、
裁判所で値付け人(検査役といいます)の選任を申し立てる必要がありますが、
現物出資財産の額が500万円以下の場合などは検査不要です。
【譲渡】
いちばんオーソドックスな方法だと思います。
個人事業主と、法人成りした後の会社は、
たとえ同じ事業主が引き続き営業していても、全く別の事業体として考えます。
この辺りは、法人成りをめざす方々には少々違和感があるようですが、「別物」だと割り切って考えることが重要です。
とすると、個人事業主は、お客様として法人に「売る」ということも考えられます。これが「譲渡」です。
メリットは手続きが簡素であること、これに尽きます。
現物出資のような手続きは必要なく、通常の売買取引の延長で考えることができるからです。
購入する法人側では、原材料であれば仕入、備品であれば固定資産というように、よそから購入する時と同じような処理になります。
留意点としては、法人側に購入資金が必要になってくることです。
また個人事業主は「売る」わけですから売上が発生し、
材料の譲渡であれば事業所得、事業用固定資産であれば譲渡所得の計算に含めなければなりません。
なお個人で課税事業者の場合は、消費税の納税計算にも影響します。
ちなみに、時価100万円の資産と、借入金100万円の負債とをセットで(負担付)譲渡する方法も考えられます。
長くなりましたので、のこる2つの方法については、次回のブログでご紹介します。