以前のブログでご紹介した、平成25年度税制改正による、中小企業の交際費課税の見直しですが、
従来600万円まではその10%が損金とならなかった(90%が損金)ものが、
上限が800万円に引き上げられた上で、全額損金として認められるようになりました。
ひとつ注意しなければならないのは、「いつから適用か?」ということです。
改正そのものが平成25年度ですので、この4月からの支出がすべて損金算入になるという誤解がありますが、
交際費の支出総額は年度ごとに判断するものです。
つまり、「平成25年4月1日以降に開始する事業年度」からの適用となりますので、
その法人ごとに適用時期が異なることとなりますのでご注意ください。
国税庁ホームページは、こちら。(平成25年度法人税関係法令の改正の概要)
プロフィール
- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
最新の投稿
【お知らせ】2025/12/26年末年始休業日のお知らせ|期間12/30(火)~1/4(日)
セミナー情報2025/12/16『年収の壁見直しと年末調整の準備』セミナーを開催しました。
【お知らせ】2025/10/06正社員・学生インターンシップを募集します
【お知らせ】2025/10/06【税理士事務所の総務・補助業務】の学生インターンシップを募集します
