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今回の消費増税で多くの業種に関係するのが、どのような表示方法を採用するかという点です。

 

 

原則は「総額表示」、つまり消費税込の価格を値札やカタログに掲載する必要がありますが、

どうしても5%から8%に、さらには将来10%に引き上げられたときに、値付けの差し替えを

行わなければなりません。

 

こうした事務負担を軽減するため、税抜価格の表示を認めたり、消費税5%の表示と8%の表示が

混在することを認めたりするのが、今回の特例です。ただし、本体価格であったり、混在したり

することを消費者が購入選択する前に示す必要があります。これを「誤認防止措置」といいます。

 

 

 

具体的には、小売店におけるレジ周辺だけでの告知や、税額が小さく書かれているようなものは

この「誤認防止措置」を行っているとは認められません。

 

 

国税庁より詳細な事例集が公表されていますので、参考になるのではないでしょうか。

 

「総額表示義務の特例措置に関する事例集」は、こちら(リンク)。

 

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