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秋の大綱~民間投資活性化のための税制改正大綱 (3)創業時の登録免許税軽減

前回のブログの続きです。

「民間投資活性化等のため税制改正大網」で示された創業支援施策の中では、この施策が

裾野が広いものかもしれません。

 

 

・ 創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設

 

原文 : 個人が、産業競争力強化法(仮称)に規定する認定創業支援事業計画(仮称)に係る認定を受けた市区町村において、同計画に記載された特定創業支援事業(仮称)による支援を受けて株式会社の設立をする場合には、当該株式会社の設立の登記(同法の施行の日から平成28年3月31日までの間に受けるものに限る。)に対する登録免許税の税率を、1,000分の3.5(最低税額7万5千円)(本則1,000分の7(最低税額15万円))に軽減する措置を講ずる。

 

 

つまり、まず市区町村が「認定」を受け、その市区町村の支援を受けて会社を設立する場合に、

登録免許税が半分に減免される、というものです。

具体的に、どの自治体が認定を受け、さらにどのようなサポートがあるのかはこれからですが、

少なくともスタートアップ支援に関心の高い自治体からは、さまざまな施策情報が提供されると

思われますので、今後の活用が期待されます。

 

「民間投資活性化等のため税制改正大網」原文は、こちら(リンク)。

 

【免責事項】   民間投資活性化等のため税制改正大網に基づき記載しています。実際の法令上の取り扱い等、今後の動向にご留意ください。

 

 

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