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個人・法人に対する、いわゆる「マイナンバー制度」。

平成27年10月からマイナンバー(社会保障・税番号)の通知が始まり、

平成28年1月からマイナンバーの利用が開始となります。

 

会社実務面での影響が大きいことから、関係官庁による告知・整備のほか、

関係企業によるセミナーも開催されています。

 

 

このほど国税庁より、「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う

各種様式の変更点」が公表されました。(国税庁専用サイトは、こちら。)

 

 

image

 

例えば、国税庁HP掲載の「給与所得の源泉徴収票」は、下記の項目が

追加される関係で、現行のA6サイズから、A5サイズに変更となります。

 

 

・ 給与等を受ける本人の「個人番号」欄が追加

・ 配偶者や扶養親族などの控除対象者についても「個人番号」欄が追加

・ 支払者の「個人番号または法人番号」欄が追加

 

 

当事務所でも、お客様の事務処理がスムーズに行われるよう、セミナーや

メールマガジンなどを通じて、定期的に情報提供させていただく予定です。

 

 

 

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