コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動

河上康洋税理士事務所

  • ホーム
  • 経営理念
  • 会社概要
  • 事業内容
    • 税務顧問
    • 創業・スタートアップ支援
    • コンサルティング
    • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 私たちの強み
  • お客様の声
  • 料金案内
  • 更新情報
    • お知らせ
    • コラム
  • ホーム
  • 経営理念
  • 会社概要
  • 事業内容
    • 税務顧問
    • 創業・スタートアップ支援
    • コンサルティング
    • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 私たちの強み
  • お客様の声
  • 料金案内
  • 更新情報
    • お知らせ
    • コラム

河上康洋税理士事務所

お問い合わせ・ご相談はこちら

092-292-6685

グループリンク

【平日】09:00~17:00

お問い合わせ
料金案内
  1. 河上康洋税理士事務所
  2. ブログ
  3. 会計税務
  4. 税務署への開業手続きは忘れずに 1 青色申告承認申請書

税務署への開業手続きは忘れずに 1 青色申告承認申請書

一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をすると、

税務上有利な取扱いが受けられる制度、これが「青色申告」です。

 

法人を設立したり、個人事業を開業すると、税務署に開業の

手続きが必要になります。そのうち、「青色申告」のメリットを

受けたい場合には、それぞれ申請の期限が設けられています。

 

・法人 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日との

うちいずれか早い日の前日

・個人 開業後2か月以内

 

 

青色申告のメリットはいくつかあります。

特に法人については、まず「青色申告」をすべきでしょう。

 

・赤字(欠損金)の繰越  個人は3年、法人は9年(平成29年度以降10年)

 

・(個人のみ)青色申告特別控除  必要経費と別に最高65万円の控除

 

 

メリットの反面、冒頭の「一定水準の記帳」が義務となります。

具体的には、パソコン会計(複式簿記)イメージしていただければ結構です。

ただこれについても、会社を経営する上で「売上はいくら?」「利益はいくら?」は

把握すべきですので、その一環と考えていただきたいところです。

 

とにかく、うっかり期限が過ぎて税制上の特典を受けられないことが

いちばんもったいないことですので、くれぐれもご注意ください。

 

 

 

国税庁ホームページ

 所得税の青色申告承認申請手続(リンク)

 法人青色申告書の承認の申請(リンク)

カテゴリー
会計税務、創業
前の記事
夏季休業のお知らせ(2015/8/15土~8/18火)
2015/07/17
次の記事
【セミナー】9/10(木)これで安心!マイナンバー制度実務対応セミナー
2015/07/27

カテゴリー

  • 【お知らせ】
  • その他
  • セミナー情報
  • 会計税務
  • 創業
  • 経営財務

新着記事

【セミナー】7/4(金) 数字に強くなりたい社長のための決算書の読み方活かし方New!!

ホームページリニューアルのお知らせNew!!

年末年始休業(12/28-1/5)のお知らせ

『TKC会報』2024年8月号に掲載されました

8月3日(土)~6日(火) 担当者不在のお知らせ

社長を数字に強くするパートナー

河上康洋税理士事務所

税務・経営に関することは河上康洋税理士事務所にお問い合わせください。
オンラインでの打ち合わせ・Web会議も対応可能です。

税務顧問

創業支援

コンサルティング

ホームページからのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受付可能。

3営業日以内に担当よりご連絡いたします。

お電話でのお問い合わせ

092-292-6685

グループリンク

【受付時間】
平日09:00~17:00(土日祝を除く)

河上康洋税理士事務所

  • 私たちの強み
  • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 税務顧問
  • 創業・スタートアップ支援
  • コンサルティング
  • 会社概要
  • 経営理念
  • 採用情報
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  • 料金案内
  • お客様の声
  • コラム
  • お知らせ

〒810-0801
福岡市博多区中洲4-6-12 プラート中洲 The Company 6階B

© 2025 河上康洋税理士事務所.

PAGE TOP