一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をすると、
税務上有利な取扱いが受けられる制度、これが「青色申告」です。
法人を設立したり、個人事業を開業すると、税務署に開業の
手続きが必要になります。そのうち、「青色申告」のメリットを
受けたい場合には、それぞれ申請の期限が設けられています。
・法人 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日との
うちいずれか早い日の前日
・個人 開業後2か月以内
青色申告のメリットはいくつかあります。
特に法人については、まず「青色申告」をすべきでしょう。
・赤字(欠損金)の繰越 個人は3年、法人は9年(平成29年度以降10年)
・(個人のみ)青色申告特別控除 必要経費と別に最高65万円の控除
メリットの反面、冒頭の「一定水準の記帳」が義務となります。
具体的には、パソコン会計(複式簿記)イメージしていただければ結構です。
ただこれについても、会社を経営する上で「売上はいくら?」「利益はいくら?」は
把握すべきですので、その一環と考えていただきたいところです。
とにかく、うっかり期限が過ぎて税制上の特典を受けられないことが
いちばんもったいないことですので、くれぐれもご注意ください。
国税庁ホームページ
所得税の青色申告承認申請手続(リンク)
法人青色申告書の承認の申請(リンク)
プロフィール
- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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