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  4. 税務署への開業手続きは忘れずに 1 青色申告承認申請書

税務署への開業手続きは忘れずに 1 青色申告承認申請書

一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をすると、

税務上有利な取扱いが受けられる制度、これが「青色申告」です。

 

法人を設立したり、個人事業を開業すると、税務署に開業の

手続きが必要になります。そのうち、「青色申告」のメリットを

受けたい場合には、それぞれ申請の期限が設けられています。

 

・法人 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日との

うちいずれか早い日の前日

・個人 開業後2か月以内

 

 

青色申告のメリットはいくつかあります。

特に法人については、まず「青色申告」をすべきでしょう。

 

・赤字(欠損金)の繰越  個人は3年、法人は9年(平成29年度以降10年)

 

・(個人のみ)青色申告特別控除  必要経費と別に最高65万円の控除

 

 

メリットの反面、冒頭の「一定水準の記帳」が義務となります。

具体的には、パソコン会計(複式簿記)イメージしていただければ結構です。

ただこれについても、会社を経営する上で「売上はいくら?」「利益はいくら?」は

把握すべきですので、その一環と考えていただきたいところです。

 

とにかく、うっかり期限が過ぎて税制上の特典を受けられないことが

いちばんもったいないことですので、くれぐれもご注意ください。

 

 

 

国税庁ホームページ

 所得税の青色申告承認申請手続(リンク)

 法人青色申告書の承認の申請(リンク)

プロフィール

河上康洋(税理士・中小企業診断士)
河上康洋(税理士・中小企業診断士)
福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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