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税務署への開業手続きは忘れずに 1 青色申告承認申請書

一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をすると、

税務上有利な取扱いが受けられる制度、これが「青色申告」です。

 

法人を設立したり、個人事業を開業すると、税務署に開業の

手続きが必要になります。そのうち、「青色申告」のメリットを

受けたい場合には、それぞれ申請の期限が設けられています。

 

・法人 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日との

うちいずれか早い日の前日

・個人 開業後2か月以内

 

 

青色申告のメリットはいくつかあります。

特に法人については、まず「青色申告」をすべきでしょう。

 

・赤字(欠損金)の繰越  個人は3年、法人は9年(平成29年度以降10年)

 

・(個人のみ)青色申告特別控除  必要経費と別に最高65万円の控除

 

 

メリットの反面、冒頭の「一定水準の記帳」が義務となります。

具体的には、パソコン会計(複式簿記)イメージしていただければ結構です。

ただこれについても、会社を経営する上で「売上はいくら?」「利益はいくら?」は

把握すべきですので、その一環と考えていただきたいところです。

 

とにかく、うっかり期限が過ぎて税制上の特典を受けられないことが

いちばんもったいないことですので、くれぐれもご注意ください。

 

 

 

国税庁ホームページ

 所得税の青色申告承認申請手続(リンク)

 法人青色申告書の承認の申請(リンク)

プロフィール

河上康洋
河上康洋
福岡の中小企業のためのコンサル型税理士。
税務・会計面はもちろんのこと、税理士と中小企業診断士のダブルライセンスを活かして経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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