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  4. (税制改正)所得税の青色申告特別控除 電子申告か電子帳簿で65万円に

(税制改正)所得税の青色申告特別控除 電子申告か電子帳簿で65万円に

平成30年度税制改正が国会成立し、この4月より施行されます。

 

このうち、平成32年分以後の所得税より適用されるのが、基礎控除への振替です。

・給与所得控除を10万円引き下げ(最低55万円に)、公的年金等控除も10万円引き下げ

・基礎控除が一律10万円引き上げ(48万円に)

 

これに合わせて、青色申告特別控除も10万円引き下げられ、55万円となります。

 

 

ただし、以下のいずれかの場合、現行通り65万円の控除のままとなります。

・電子帳簿に対応していること

・期限内に電子申告(e-Tax)していること

 

大法人については電子申告が義務化されるなど、国税の電子申告環境は

これからますます整備されると考えられます。

 

もちろん当事務所では、「電子帳簿」「電子申告」いずれにも対応可能です。

 

==

(平成30年度税制改正大綱より)

青色申告特別控除について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第25条の2関係)

1 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を

  55万円(現行:65万円)に引き下げる。

2 上記1にかかわらず、上記1の取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、

  次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を65万円とする。

 イ その年分の事業に係る一定の帳簿について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の

   保存方法等の特例に関する法律に規定する電磁的記録等の備付け及び保存を行っていること。

 ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに

   電子情報処理組織を使用して行うこと。

==

 

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