【2/25更新】テレワーク対応のため、受付状況等はお問合せページにて対応しています。
【3/13更新】税務顧問先への確認業務を開始します。
【4/27更新】税務顧問先以外の確認業務の受付を終了しました。投稿日現在の他団体の状況は以下の通りです。
・当事務所所長も会員である「九州志士の会(リンク)」では、オンライン確認が原則無料です
・福岡市「事業者向け支援金等申請サポートセンター(リンク)」では、申請費用の一部が補助されます
・その他の団体は、登録確認機関検索ページ(リンク)を参照ください
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2021年1月の緊急事態宣言の影響により、1~3月のうち任意の1か月で、売上が前年比(または前々年比)50%以上減少した事業者に対し、
法人が最大60万円、個人事業主が最大30万円の「一時支援金」が給付されます。
※ 給付額= 前年(または前々年)1~3月の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3
申請には「事業確認機関」による面談(実態確認)が必要になる点が、2020年の持続化給付金と大きく異なります。
補助金の詳細は、中小企業庁・ミラサポPlus(リンク)をご確認ください。
当事務所は認定支援機関(認定経営革新等支援機関)として、事業確認機関に登録しております。
(ご留意事項)
◆ 当事務所では提示を受けた書類の記載内容を確認するものであり、給付金の受給は保証しません。
◆ 給付金の申請代行は行いません。受給要件に該当するかどうかは、事前にご自身で確認ください。
◆ 下記の場合、減少要件を満たした場合であっても一時支援金の給付対象とはならないとされています(経済産業省公表のマニュアル参照)。
・ 売上台帳で事業収入が減少していることが確認できない場合
・ 通常事業収入を得られない時期を対象月としている場合(海水浴場の閑散期、農産物の出荷のない時期等)
・ 売上計上基準の変更や、顧客との取引時期の調整があった場合
・ 緊急事態宣言とは関係なく、単に営業日数が少ない場合
顧問契約のない方
◆ お問合せ対応はホームページ(リンク)に限ります。
◆ 事前予約制です。2021年5月に面談を実施し、所定の相談料(消費税込5,500円/0.5時間相当)をお願いします。
◆ 給付金(雑収入)も所得となります。給付を受ける年度(個人は2021年分)の確定申告について、下記いずれかの法人・個人関与先のみ受け付けます。
(1)申告後、速やかに確定申告書の控えを当事務所に提供いただく
(2)当事務所に確定申告委任いただく(所定の確定申告報酬がかかります)
◆ 当事務所にお越しいただき、後日の面談当日に、2019年1月以降の資料をご提示いただける方に限ります。
(1)本人確認書類(運転免許証など)
(2)履歴事項全部証明(法人のみ)
(3)確定申告書の控え
(4)帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
(5)預金通帳(事業の取引記録があるもの)
税務顧問先・ご紹介(税務顧問先・士業など)
◆ 税務顧問先は、面談や資料確認を省略できることとされています。書面による契約未締結先は、速やかに契約書を作成します。
◆ 日本税理士会連合会の方針を受け、事業確認機関への登録後、一定期間は税務顧問先への確認対応を優先することとします。