これまでのブログで解説したポイントは、おおむね下記の内容になります。
・すべての中小企業が対象
・「会計力」として【経営力】や【資金調達力】を高めようという理念
・慣行としての税法基準の処理について「認められる」ことが明示
こうした取り組みに、官民挙げて支援しようという動きがあります。例えば・・・
(中小企業庁)
・経営革新計画等の認定において、中小法人による「中小会計要領」に従った計算書類の提出を慫慂(しょうよう)
・補助金等の募集にあたって、中小法人による「中小会計要領」に従った計算書類の提出を慫慂し、採択にあたって、提出があった場合は評価
(金融庁)
・監督指針・金融検査マニュアルにおいて、金融機関が、顧客企業に対して、
顧客企業自らの経営の目標や課題を正確かつ十分に認識できるよう助言するにあたっては、
「中小会計要領」等の活用を促していくことも有効であること等を記載
(日本政策金融公庫)
・優遇金利(基準金利▲0.4%)で貸付を行う融資制度(「中小企業会計活用強化資金(仮称)」)を創設
・「中小会計要領」に従った計算書類を作成する中小企業に対し、利率を▲0.2%優遇
実にさまざまざサポート体制があります。
中小企業にとって、資金調達、つまり財務基盤の強化は永遠の課題です。
上手に資金調達を図る前提として、まず自社できちんと経営状況を把握していることが欠かせません。
これを「会計力」と言ってよいでしょう。
これまでもっぱら税務申告のためだけに記帳をする、という税理士事務所のありかたが
経営に役立つアドバイスができるような立場となることが求められています。
当事務所の会計力と経営強化についての取り組みは、こちら。