本日(2012年6月21日)の国会・衆議院で、まさに審議されている内容です。
(経済産業省HPは、こちら)
本法律案は、中小企業の経営力の強化を図るため、①中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置、及び、②中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置を講ずるものです。
中小企業の経営力強化のための取り組みは、これまで当事務所のセミナーでもご報告させていただきました。
財務及び会計等の専門的知識を有する支援事業者として
① 既存の中小企業支援者
② 金融機関
③ 税理士法人 等
を「認定」し、「事業計画の策定等」を進めよう、という趣旨のものです。
施行はもう少し先ですし、どのような認定方法になるのかはこれからですが、
少なくとも、税理士事務所に対する期待というものを感じます。
その期待を裏切ることなく、これからも企業支援につとめてまいります。