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  4. 復興特別所得税が始まります 2 預金利息の源泉徴収も税率変更

復興特別所得税が始まります 2 預金利息の源泉徴収も税率変更

前回のブログの続きです。

 

フリーランスや士業など、源泉徴収の対象となる個人事業主の事例をご紹介しましたが、

たとえば預金利息や株式配当などにも影響が出てきます。

 国税庁「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」は、こちら。

 

預金利息の入金額は、じつは源泉税額20%(所得税15%+都道府県民税5%)が控除されて、

手取り額だけが入金されるしくみになっています。

 

 

 

経理の経験がある方ならお分かりいただけると思いますが、割り戻し計算して本来の利息の額を計上し、

源泉徴収部分は申告時に調整する方法を採用する場合があります。

 

 

 

このときの計算で用いていた源泉徴収税額20%が、復興特別所得税の上乗せがあるために、

20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+都道府県民税5%)となるわけです。

 

 

平成25年以降の利息計算には、注意が必要です。

 

【お詫びと訂正】図表中、4)検算のところ、①「400円」を「501円」に訂正しております。お詫び申し上げます。

プロフィール

河上康洋
河上康洋
福岡の中小企業のためのコンサル型税理士。
税務・会計面はもちろんのこと、税理士と中小企業診断士のダブルライセンスを活かして経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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