前回のブログの続きです。
フリーランスや士業など、源泉徴収の対象となる個人事業主の事例をご紹介しましたが、
たとえば預金利息や株式配当などにも影響が出てきます。
国税庁「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」は、こちら。
預金利息の入金額は、じつは源泉税額20%(所得税15%+都道府県民税5%)が控除されて、
手取り額だけが入金されるしくみになっています。
経理の経験がある方ならお分かりいただけると思いますが、割り戻し計算して本来の利息の額を計上し、
源泉徴収部分は申告時に調整する方法を採用する場合があります。
このときの計算で用いていた源泉徴収税額20%が、復興特別所得税の上乗せがあるために、
20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+都道府県民税5%)となるわけです。
平成25年以降の利息計算には、注意が必要です。
【お詫びと訂正】図表中、4)検算のところ、①「400円」を「501円」に訂正しております。お詫び申し上げます。