平成25年から「復興特別所得税」の適用が始まります。
これは、復興財源の確保のため、平成25年から平成49年までの25年間にわたり
所得税額に2.1%を上乗せして計算するものです。
(所得税の「税率」が2.1%上乗せさせるわけではありません)
実はこのしくみ、源泉徴収でも同じ計算をする必要があるのです。
国税庁「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」は、こちら。
「給与」を受け取っている会社役員やサラリーマンの皆様は、給与計算で調整するのですが、
問題は、フリーランスや士業など、源泉徴収の対象となる個人事業主の場合です。
たとえば、これまで報酬10万円で源泉徴収10%の方の場合、
報酬100,000円から源泉徴収10%(10,000円)を差し引いた90,000円を受け取っていましたが、
平成25年1月分からは源泉徴収が10.21%(10,210円)、手取額が89,790円となります。
逆に、源泉徴収10%控除後の手取額を10万円としていた場合、
総支給額は90%(=100-10)で割り戻した111,111円(いわゆる1並び)、源泉徴収は11,111円となったものが、
平成25年1月分からは総支給額が89.79%(=100-10.21)で割り戻した111,370円、源泉徴収は11,370円となります。
計算が複雑になりますので、
まずは自身の源泉徴収が、総支給額に率を掛けたものか、手取額から割り戻したグロスアップかを確認するとともに、
お客様への金額の変更を早めにアナウンスすることをお勧めします。
参考まで、源泉所得税が10%の場合の早見表を掲載しておきます。
零細企業で少し経理をやっている者です。
経理未経験な上、社内に経理関係の業務について相談できるような人もおらず(もちろん税理士の先生には相談できますが)今回の税率変更の計算が複雑で頭がこんがらがってしまいそうでピンチでしたが早見表を載せていただいて大変助かりました!
sgstさま、コメントありがとうございます。
計算そのものは簡単な割戻し方程式なのですが、「並び数字」に皆さんが慣れているところでの変更ですので、最初は戸惑われるかもしれません。
今後とも、河上康洋税理士事務所をよろしくお願い申し上げます。