2013年も幕を開けました。
LLP(有限責任事業組合)に限らず、この時期は「法定調書」とよばれる書類を税務署に提出する必要があります。
法人の場合、決算書を作成し、そのあとに申告書を作成し、配当金が支払われます。
個人事業の場合、収支報告書や青色申告決算書を申告書とともに作成します。
つまり「申告書」と「決算書」が表裏一体、一気通貫となっているのですが、
過去のブログのとおり、ことLLPに関しては勝手が違います。
・LLPの決算の特徴については、こちら。
・LLPの法定調書については、こちら。
LLPそのものには利益・所得から税金を計算する必要がない(課税主体とならないパス・スルー課税、といいます)ため、
組合員は、法人・個人のそれぞれの決算に「合算」しなければならないのです。
その「合算」に参考になるのが、「組合員所得に関する計算書」になります。
これが法定調書となるわけです。
しかも、分配金の有無にかかわらず、すべてのLLPが組合員ごとに作成しなければなりません。
このあたりが、通常の法人や個人とまったく異なるところで、
法人・個人の「いつもの」書類に慣れている方がいちばん戸惑う部分のようです。
決算のタイミングや分配金の記載方法など、
この時期よくご質問を受ける項目については次回以降に解説します。
ご担当者様
はじめまして、片桐と申します。
私はLLP組合員なのですが、確定申告についてアドバイスいただければと思いコメントさせていただきます。
2013年度の確定申告の準備を進めています。
LLPが3月決算の場合、確定申告ベース(1/1~12/31)で考えると4/1からの9カ月分がLLP数字が確定申告には反映されません。
それでも問題ないと思うのですが、クライアントから届いた法定調書(支払調書)には2013年度分(12ヶ月分)の報酬額と源泉徴収額が記載されています。
この場合、源泉税の控除は支払調書に記載された12か月分をそのまま対象にして確定申告してもいいのでしょうか?それとも支払調書を分解して(3ヶ月分と9か月分)3ヵ月分だけを対象にすべきでしょうか?
※LLPの収入は30万円なのですが、支払調書には120万円と記載があります。
何卒、ご教授お願いいたします。
片桐
片桐さま、コメントありがとうございます。
決算書類を拝見していないため一般的な回答となりますがご容赦ください。
ご案内の通り、LLP(有限責任事業組合)の組合員が個人である場合、
組合員の組合事業に係る利益等の帰属の時期は、LLPにおける決算
(計算期間)の終了する日の属する年分に、所得を計算するものと
されています。
いっぽうで源泉徴収については、その年分に支払った報酬について源泉
徴収することが、あくまで支払者の義務によるため行われています。
したがって、原則的には申告すべき計算期間分(つまり3か月分)のみが
所得として認識され、必ずしも支払調書には従わないことになります。
所得計算上は源泉徴収税額もこの計算期間分のみ認識することが、
収益と源泉税額との期間対応からは合理的と思われますが、貸借対照表
科目の計算方法にいくつかありますので、最寄りの税務署または税理士
などの専門家に帳簿書類等を確認いただくことをおすすめします。
河上康洋税理士事務所
ご担当者様
ご回答ありがとうございました。
片桐