LLPと確定申告 (その2) 1月の法定調書を忘れずに” に対して15件のコメントがあります。

  1. 萬田 より:

    確定申告のご相談にのって頂けますでしょうか?

    2012年退職後、個人事業主の開業届を出したその後にLLPを家族と設立しました。
    2013年は休眠状態でしたので、税務署に相談したところ収入が発生していないので個人での青色申告不要と言われました。
    また、LLPに関しても休眠状態でしたので、同じく何も提出しなくてもいいです、と言われました。

    今年に入って、LLP以外で収入が発生するようになりましたので、税務署に相談に行ったところ、「組合員所得に関する計算書」を提出するように言われました。同時に、提出の必要はありませんがLLPの青色申告書も作成して、構成員の合計と合致する必要がありますとも言われました。

    そこで、LLPの決算は4月-3月なので、昨年は計算書を提出していませんので2015年1月に2014年1月-3月分の計算書を提出する準備をしている最中です。

    しかし、私の場合は、LLPでの収入の青色申告とLLP以外での収入の青色申告の2つを申告する必要があると税務署の係の方から言われました。後の祭りなんですが、LLPの登記時に専用通帳を作るところまで考えていませんでしたので、個人事業主の通帳がLLP通帳と同一となっています。

    そうしますと、LLPでの青色申告と個人事業主での青色申告とを分けて2本立てにできないのですが、LLPの収入とLLP以外の収入を同時に申告するのは受け付けてもらえないのでしょうか?

    それとも通帳は同一でも分けて申告する方法があるのでしょうか?

    経理の知識がありませんので、分かりにくい質問になっているかもしれませんが教えて頂けると助かります。
    よろしくおねがい致します。

  2. 萬田 より:

    河上 様

    ご回答ありがとうございます。

    素人にはLLPと個人事業とを分けて申告するなんてとてもできそうにありませんし、
    税理士さんにお願いするほどの収入は上がっていません。

    たまたま人からLLPを進められたんですが、
    個人事業主がLLPを設立するメリットは見当たらないようです。

    LLPを解散して個人事業だけで申告する方向で考えます。

  3. 青木 より:

    お忙しいところすいません、LLPを開設した場合の会計に関して質問があります。
    LLPであっても、組合員が個人の場合、報酬によっては源泉徴収が発生しますよね。その場合なのですが、
    ・クライアントが発行してくれます支払い調書には記載する番号は、組合は法人番号でよいのでしょうか?(組合は法人格でないのに番号をもらえるものなのでしょうか?)
    ・LLPが毎年1月までに提出する法定調書(計算書)には源泉された額の記載は必要ないということでよいでしょうか?(項目が見つからなかったため、不要なのかなと思いました)
    ・組合員は、確定申告で、分配された源泉徴収額を記載し、また還付を受けるということでよいでしょうか?
    もし法人番号で源泉を徴収されて、確定申告では個人番号でとなると、還付のときの紐づけがうまくいかない気がしましたので。

    ご教示いただけますと大変ありがたいです。

  4. 青木 より:

    ご回答ありがとうございました!
    大変助かりました。
    仰られるように、LLPが報酬を受ける場合の質問でした。
    税務署にも確かめてみたいと思います。

  5. 古宮 彰 より:

    お忙しい中申し訳ないのですが、相談に乗っていただけますでしょうか?
    昨年LLPの登記を申請したのですが、今まで休眠状態で収入、費用は発生しておりません。
    その場合は税務署に報告する必要はあるのでしょうか?
    宜しくお願い申し上げます。

  6. 古宮 より:

    ご回答有り難うございます!
    税務署の方に確認してみます。

  7. 佐藤 より:

    佐藤と申します。
    LLPが税理士などに報酬を支払う場合、
    個人に準じ、LLPが給与支払者ではない場合は源泉徴収義務はなく、
    LLPで給与を支払っている場合は源泉徴収義務あり、と考えるのでしょうか。

    また、組合員のひとりが個人的な事業において給与を支払っている場合はどうなるでしょうか。

    なんだかややこしいので、LLPとしては預かりたくないなというのが正直なところです…

  8. 佐藤 より:

    ご回答ありがとうございます。
    やはりLLPとして給与支払を行っていない場合源泉徴収義務者にならないということになるのですね。Q&Aなどにも載っておらず、助かりました。

  9. 青木 より:

    2019年に「LLPが報酬を受ける場合」の質問をしたものです。
    間違ってしまうといけないので、訂正を記載したいと思います。

    ●LLPが源泉徴収される場合は、徴収側がLLP内の源泉徴収を受ける「人数を納付時に記載」します。
    例:AとBのいるLLP
    源泉徴収対象が2人なので納付書の「人員」に「2」と記載してもらう。

    徴収した側は支払調書に、分配率に応じて、各々の源泉徴収額を記載します。
    例:一年間の支払いが100万円だった場合(数字は約なので実際は計算された金額)。※Aの分配率は70%、Bの分配率は30%とした場合。
    A 約60万を支払い 約10万を徴収
    B 約27万を支払い 約3万を徴収
    というような形で、源泉の対象になった支払い人員の記載をする。AとBの各々が確定申告をする。
    国税庁へ電話して得た回答ですが、徴収側もLLPの源泉徴収のやり方なんてわからないので、こういった形にするように説明書を送ってお願いしています。自治体によって違いがあるかもですが、LLPはパススルーの原則に適っていると思います。

    ●LLPでも法人番号は発生します。ただし法人格はありません。法人格のものとは違う形の法人番号となっていました。
    実際に組合を作ってみた結果ですが、自治体によっては変わるかもしれません。

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