LLPの続きです。
LLP(Limited Liability Partnership/有限責任事業組合)に出資する個人の場合、
LLPの事業内容に応じて、「事業所得」や「不動産所得」を確定申告する必要があります。
ただ1つだけ、通常の申告と異なるのが、
「有限責任事業組合の組合事業に係る所得に関する計算書」の作成です。
LLPにより作成された、
「有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書」(前回ご紹介)
をもとに、必要な個所を転記することになります。
もし事業所得のLLPで損失(マイナス)が生じた場合、
各組合員は、LLP以外の所得と損益通算する仕組みがあるのは、通常の事業所得と変わりません。
しかし通算できる損失は、以下の算式の「調整出資金額」までとなり、
必要に応じて「付表」も作成することとなりますので、こちらも留意ください。
これは、LLPを通じた過度な節税を未然に防止するためのものと考えられます。
> 調整出資金額 = 出資金額 + 利益積立金 ▲ 累計分配額
【国税庁HP】
有限責任事業組合の組合事業に係る所得に関する計算書
プロフィール
- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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