LLPの決算書で特徴的なのが、分配金の取り扱いです。
株式会社などでは、利益から過去に配当をいくら出したか、決算書を見ただけではわかりません。
ところが、LLPから過去にどのくらいの分配をしたのかが明示されています。
「累計分配金」というマイナス項目がそれです。
決算書を作成する場合は、まずその点を注意しておいてください。
さらに、組合財産を保全する観点から、一定額以上の分配ができないしくみとなっています。
これを「分配制限」といいます。
この金額は出資総額によって変わってきます。
> 出資総額が300万円未満 分配可能額 = 純資産 - 出資総額
> 出資総額が300万円以上 分配可能額 = 純資産 - 300万円
出資された額など、過度の分配を制限しているのです。
もちろん分配はゼロであっても構いません。
ちなみに分配金額の過多と、組合員それぞれの所得とは関係がないことは、前回のブログのとおりです。
プロフィール
- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
最新の投稿
その他2026/02/05厚生労働省「がん対策推進企業アクション」に登録しました。
【お知らせ】2026/01/30「なりすましメール」にご注意ください
【お知らせ】2025/12/26年末年始休業日のお知らせ|期間12/30(火)~1/4(日)
セミナー情報2025/12/16『年収の壁見直しと年末調整の準備』セミナーを開催しました。

