先のブログでは「商業・サービス業・農林水産業」への優遇措置をご紹介しましたが、
大綱には製造業にも設備投資減税の項目が盛り込まれています。
【国内設備投資を促進するための税制措置】
適用対象 法人・個人(青色申告)
適用時期 平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く。)
原文参照
生産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業の用に供したときは、 その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控除との選択適用ができることとする。 ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を限度とする (所得税についても同様とする。)。
要するに、製造業で設備投資をした場合に、
特別償却制度を使って減価償却費を多めに計上するか、
税額控除制度を使って支払うべき税額を減らすことができます。
ただし事業年度単位で、下記の2つの金額を超えた場合になります。
1)当期の償却費として損金経理をした金額
2)前事業年度に取得した国内生産設備の、取得価額合計の110%相当
製造業であれば、設備投資は新規・更新を含めて日常茶飯事。
これも使わない手はありません。
【免責事項】 平成25年度税制改正大綱に基づき記載しています。実際の法令上の取り扱い等、今後の動向にご留意ください。
プロフィール
- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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