LLPの決算について以前のブログでご紹介しましたが、
組合員が確定申告するときに注意点があります。
仮にLLPで多額の損失が出て、これを組合員が他で利益が出たときに
全額を相殺(損益通算といいます)できたとすると、
LLPが租税回避のためのものだと受け取られかねません。
そこでLLPでは、組合員が一定額以上の損失を取り込むことを認めていません。
この「一定額」というのが、「調整出資金額」です。
出資金額に、これまでLLPで得た所得や、LLPから受け取った分配金を加味するので
調整出資金額といいます。
組合員が個人の場合の記載例を掲載していますが、
・ その損失の繰り越しが認められない
・ 所得の区分(事業所得、不動産所得、など)ごとに計算する必要がある
など、一般的な確定申告の時の決算とはまったく異なる計算を経る必要がありますので、
詳しくは税理士などの専門家や税務署に確認することをおすすめします。
プロフィール
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福岡の中小企業のためのコンサル型税理士。
税務・会計面はもちろんのこと、税理士と中小企業診断士のダブルライセンスを活かして経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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