前回のブログの続きです。
消費税には、課税売上から課税仕入を控除する本来の計算(本則課税)のほか、
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合には、
みなし仕入率を用いた簡便計算(簡易課税)も認められています。
もともと簡易課税制度は、消費税の計算事務の負担が大きな小規模事業者への
便宜として講じられていますが、
実際は、本則課税か簡易課税か有利なほうを事前に選択している事業者が多く、
本来納めるべき消費税を納めていない、益税という問題が指摘されていました。
(原文)
消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、次の見直しを行う。
1 金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とする。
2 不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とする。
3 その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。
消費増税が5%から10%と引き上げられた場合、事業者の手元に残ってしまう益税も倍になります。
課税の適正化の観点から、今回は金融業、保険業、不動産業のみが見直し対象となりました。
【免責事項】 平成26年度税制改正大綱に基づき記載しています。実際の法令上の取り扱い等、今後の動向にご留意ください。