コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動

河上康洋税理士事務所

  • ホーム
  • 経営理念
  • 会社概要
  • 事業内容
    • 税務顧問
    • 創業・スタートアップ支援
    • コンサルティング
    • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 私たちの強み
  • お客様の声
  • 料金案内
  • 更新情報
    • お知らせ
    • コラム
  • ホーム
  • 経営理念
  • 会社概要
  • 事業内容
    • 税務顧問
    • 創業・スタートアップ支援
    • コンサルティング
    • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 私たちの強み
  • お客様の声
  • 料金案内
  • 更新情報
    • お知らせ
    • コラム

河上康洋税理士事務所

お問い合わせ・ご相談はこちら

092-292-6685

グループリンク

【平日】09:00~17:00

お問い合わせ
料金案内
  1. 河上康洋税理士事務所
  2. ブログ
  3. 会計税務
  4. 平成26年度税制改正大綱 2 個人所得課税の見直し(給与所得控除・ゴルフ会員権譲渡損失)

平成26年度税制改正大綱 2 個人所得課税の見直し(給与所得控除・ゴルフ会員権譲渡損失)

前回のブログの続きです。

 

このたびの消費増税は、消費者全般に「薄く広く」課税されるものと言われていますが、

その一方で、担税力、つまり税の負担ができる経済力ないしその原資(現預金など)を考慮した

個人所得課税の強化も行われます。

 

 

  (原文)

給与所得控除の上限について、次のとおり漸次引き下げる。

現行 : 上限額が適用される給与収入1,500万円 / 給与所得控除の上限額245万円

平成28年分の所得税(注1) : 同1,200万円 / 230万円

平成29年分以後の所得税(注2) : 同1,000万円/ 220万円

 

(注1)個人住民税については、平成29年度分について適用。

(注2)個人住民税については、平成30年度分から適用。

 

 

つまり給与収入(いわゆる額面)が1,000万円を超える場合、所得増税が引き上げとなります。

 

また経理実務上の対応として、給与・賞与の源泉徴収税額表が変更になります。

 

 

 

また同様の趣旨で、かねてより検討されていたゴルフ会員権の譲渡損失に関する条項も加えられます。

 

(原文)

譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、

主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。

(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。

 

 

明らかにゴルフ会員権を意図した文言になっています。

これまではゴルフ会員権の譲渡で損失(マイナス)が出た時は、他の所得(プラス)と通算することが

できました(これを「損益通算」といいます)。

適用時期も年度初めではなく平成26年4月以降となっていますので留意が必要です。

 

 

【免責事項】   平成26年度税制改正大綱に基づき記載しています。実際の法令上の取り扱い等、今後の動向にご留意ください。

カテゴリー
会計税務
前の記事
今から準備する消費税転嫁対策(5) 事務所賃料の適用税率
2014/02/03
次の記事
平成26年度税制改正大綱 3 消費税のみなし仕入率(簡易課税制度)引き下げ
2014/03/06

カテゴリー

  • 【お知らせ】
  • その他
  • セミナー情報
  • 会計税務
  • 創業
  • 経営財務

新着記事

【セミナー情報】7/4(金) 『数字に強くなりたい社長のための決算書の読み方活かし方』を開催します。

ホームページリニューアルのお知らせ

年末年始休業(12/28-1/5)のお知らせ

『TKC会報』2024年8月号に掲載されました

8月3日(土)~6日(火) 担当者不在のお知らせ

社長を数字に強くするパートナー

河上康洋税理士事務所

税務・経営に関することは河上康洋税理士事務所にお問い合わせください。
オンラインでの打ち合わせ・Web会議も対応可能です。

税務顧問

創業支援

コンサルティング

ホームページからのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受付可能。

3営業日以内に担当よりご連絡いたします。

お電話でのお問い合わせ

092-292-6685

グループリンク

【受付時間】
平日09:00~17:00(土日祝を除く)

河上康洋税理士事務所

  • 私たちの強み
  • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 税務顧問
  • 創業・スタートアップ支援
  • コンサルティング
  • 会社概要
  • 経営理念
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  • 料金案内
  • お客様の声
  • コラム
  • お知らせ

〒810-0801
福岡市博多区中洲4-6-12 プラート中洲 The Company 6階B

© 2025 河上康洋税理士事務所.

PAGE TOP