前回のブログの続きです。
このたびの消費増税は、消費者全般に「薄く広く」課税されるものと言われていますが、
その一方で、担税力、つまり税の負担ができる経済力ないしその原資(現預金など)を考慮した
個人所得課税の強化も行われます。
(原文)
給与所得控除の上限について、次のとおり漸次引き下げる。
現行 : 上限額が適用される給与収入1,500万円 / 給与所得控除の上限額245万円
平成28年分の所得税(注1) : 同1,200万円 / 230万円
平成29年分以後の所得税(注2) : 同1,000万円/ 220万円
(注1)個人住民税については、平成29年度分について適用。
(注2)個人住民税については、平成30年度分から適用。
つまり給与収入(いわゆる額面)が1,000万円を超える場合、所得増税が引き上げとなります。
また経理実務上の対応として、給与・賞与の源泉徴収税額表が変更になります。
また同様の趣旨で、かねてより検討されていたゴルフ会員権の譲渡損失に関する条項も加えられます。
(原文)
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、
主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。
明らかにゴルフ会員権を意図した文言になっています。
これまではゴルフ会員権の譲渡で損失(マイナス)が出た時は、他の所得(プラス)と通算することが
できました(これを「損益通算」といいます)。
適用時期も年度初めではなく平成26年4月以降となっていますので留意が必要です。
【免責事項】 平成26年度税制改正大綱に基づき記載しています。実際の法令上の取り扱い等、今後の動向にご留意ください。
プロフィール
- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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