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今から準備する消費税転嫁対策(5) 事務所賃料の適用税率

以前のブログで、「今から準備する消費税転嫁対策」として、

価格表示や禁止行為などをご紹介しました。

 

過去のブログは、こちら(リンク)。

 

 

 

問い合わせが多かったと思われる事例が、

このほど国税庁より「Q&A」として公表されています。

 

 

 

例えば事務所などの賃借料は、

前払(4月分を3月に支払う)と、後払(3月分を4月に支払う)があります。

 

「平成26年4月分の賃料を、3月に支払うとき、消費税率は8%でいいのか?」

ということですが、

この場合は「4月分」ですので、4月末日の税率、つまり8%が適用されます。

 

逆に「平成26年3月分の賃料を、4月に支払うとき、消費税率は5%でいいのか?」

ということですが、

この場合は「3月分」ですので、3月末日の税率、つまり5%が適用されます。

(いずれも経過措置が適用される場合を除きます)。

 

【2/14追記】

上記「経過措置が適用される場合を除く」とは、平成25年10月1日以後に

契約する賃貸借契約(改正法附則第5条第4項に規定する経過措置が適用

されないもの)をいいます。

 

 

もちろん住居の賃料は「非課税」ですので、上記のような考え方はありません。

 

 

国税庁消費税室「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」は、こちら(リンク)。

プロフィール

河上康洋(税理士・中小企業診断士)
河上康洋(税理士・中小企業診断士)
福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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