平成25年9月、「消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン」が公表されました。
財務省ホームページは、こちら(リンク)。
価格表示方法は中小企業を含むすべての事業者が対象になるので注意が必要です。
いわゆる「消費税還元セール」などの広告宣伝は禁止されることになりました。 例えば次のような表示はできません。
「消費税は転嫁しません、消費税は当店が負担します」
「消費税率上昇分を値引きします」
「消費税相当分の次回利用できるポイントを付与します」
一方で、これまで総額表示(税込10,800円、など)が義務付けられていましたが
実質的に本体価格が変わらないことから、今後は外税表示(税抜き10,000円、など)が 時限的に認められます。
この場合でも、「この価格が本体のみで、別途消費税が発生する」ことが明示されていなければなりません。
値札やPOPなどの切り替え作業も伴います。4月以降の消費税率引き上げに備え、
自社の価格表示をどうするか、早めに検討していただくことをおすすめします。
プロフィール
- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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