昨年末、平成26年度税制改正大綱が公表されました。
本ブログでもいくつかご紹介したいと思いますが、
その前に、平成26年4月から適用される、平成25年度の税制改正項目をご紹介します。
現在、「金銭(又は有価証券)の受取書」については、記載された受取金額が
【3万円未満】のものが非課税とされていますが、
平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が
【5万円未満】のものについて非課税とされることとなりました。
この「受取書」の範囲は幅広く、
「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろん、
に請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」など記入したものも含まれます。
実務上の印紙貼付の手間を考えると、経理上もメリットは大きいと思います。
(参考) 国税庁ホームページ(リンク)「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
プロフィール
- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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