コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動

河上康洋税理士事務所

  • ホーム
  • 経営理念
  • 会社概要
  • 事業内容
    • 税務顧問
    • 創業・スタートアップ支援
    • コンサルティング
    • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 私たちの強み
  • お客様の声
  • 料金案内
  • 更新情報
    • お知らせ
    • コラム
  • ホーム
  • 経営理念
  • 会社概要
  • 事業内容
    • 税務顧問
    • 創業・スタートアップ支援
    • コンサルティング
    • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 私たちの強み
  • お客様の声
  • 料金案内
  • 更新情報
    • お知らせ
    • コラム

河上康洋税理士事務所

お問い合わせ・ご相談はこちら

092-292-6685

グループリンク

【平日】09:00~17:00

お問い合わせ
料金案内
  1. 河上康洋税理士事務所
  2. ブログ
  3. 会計税務
  4. 平成26年4月より領収証の印紙に係る非課税枠が「5万円未満」に

平成26年4月より領収証の印紙に係る非課税枠が「5万円未満」に

昨年末、平成26年度税制改正大綱が公表されました。

 

 

本ブログでもいくつかご紹介したいと思いますが、

その前に、平成26年4月から適用される、平成25年度の税制改正項目をご紹介します。

 

 

現在、「金銭(又は有価証券)の受取書」については、記載された受取金額が

【3万円未満】のものが非課税とされていますが、

 

平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が

【5万円未満】のものについて非課税とされることとなりました。

 

 

 

この「受取書」の範囲は幅広く、

「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろん、

に請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」など記入したものも含まれます。

 

 

実務上の印紙貼付の手間を考えると、経理上もメリットは大きいと思います。

 

 

(参考) 国税庁ホームページ(リンク)「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました

 

 

カテゴリー
会計税務
前の記事
年末年始休業のお知らせ
2013/12/27
次の記事
今から準備する消費税転嫁対策(5) 事務所賃料の適用税率
2014/02/03

カテゴリー

  • 【お知らせ】
  • その他
  • セミナー情報
  • 会計税務
  • 創業
  • 経営財務

新着記事

【セミナー情報】7/4(金) 『数字に強くなりたい社長のための決算書の読み方活かし方』を開催します。

ホームページリニューアルのお知らせ

年末年始休業(12/28-1/5)のお知らせ

『TKC会報』2024年8月号に掲載されました

8月3日(土)~6日(火) 担当者不在のお知らせ

社長を数字に強くするパートナー

河上康洋税理士事務所

税務・経営に関することは河上康洋税理士事務所にお問い合わせください。
オンラインでの打ち合わせ・Web会議も対応可能です。

税務顧問

創業支援

コンサルティング

ホームページからのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受付可能。

3営業日以内に担当よりご連絡いたします。

お電話でのお問い合わせ

092-292-6685

グループリンク

【受付時間】
平日09:00~17:00(土日祝を除く)

河上康洋税理士事務所

  • 私たちの強み
  • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 税務顧問
  • 創業・スタートアップ支援
  • コンサルティング
  • 会社概要
  • 経営理念
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  • 料金案内
  • お客様の声
  • コラム
  • お知らせ

〒810-0801
福岡市博多区中洲4-6-12 プラート中洲 The Company 6階B

© 2025 河上康洋税理士事務所.

PAGE TOP