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平成26年4月より領収証の印紙に係る非課税枠が「5万円未満」に

昨年末、平成26年度税制改正大綱が公表されました。

 

 

本ブログでもいくつかご紹介したいと思いますが、

その前に、平成26年4月から適用される、平成25年度の税制改正項目をご紹介します。

 

 

現在、「金銭(又は有価証券)の受取書」については、記載された受取金額が

【3万円未満】のものが非課税とされていますが、

 

平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が

【5万円未満】のものについて非課税とされることとなりました。

 

 

 

この「受取書」の範囲は幅広く、

「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろん、

に請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」など記入したものも含まれます。

 

 

実務上の印紙貼付の手間を考えると、経理上もメリットは大きいと思います。

 

 

(参考) 国税庁ホームページ(リンク)「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました

 

 

プロフィール

河上康洋
河上康洋
福岡の中小企業のためのコンサル型税理士。
税務・会計面はもちろんのこと、税理士と中小企業診断士のダブルライセンスを活かして経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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